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はてなキーワード: 判例とは

2024-06-07

気持ち悪いクソデブ

   警察学校を出ているのにのろのろ歩く、  令和4年に最高裁判事になった爺の 大谷直人、技術説明のない法律を振り回し、誰も読まない文章を書いているだけ、

    寺田逸郎という体格の大きい爺、 H29年に、4年前にAIが開発されたため、最高裁には決定権がないといった腐った発言

   有斐閣判例六法、 字が大量に書いているだけで、技術もものでもない。腐ったゴミ

2024-06-06

anond:20240606131943

お前がどう思うとしてもそれは個人自由だけど

一般的には黙認は承知してるものと言う判例がいくつもあるよ

立憲・蓮舫さんのこれは公職選挙法違反じゃないの?

都知事選はまだ告示公示)されていないわけだけど、立憲の蓮舫さんと枝野さんがこんな演説をしてる

https://i.imgur.com/4WPNxl2.jpeg

蓮舫さん)

都知事選挙に蓮舫は挑戦します、みなさんのご支援どうかよろしくお願いします」

枝野さん)

「みんなが安心して住める東京、そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう」

これは公職選挙法にて禁止されている事前運動にはならないの?

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

選挙運動とは】

 判例実例によれば、選挙運動とは、「特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています

選挙運動期間に関する規制

 選挙運動は、選挙公示告示から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます公職選挙法第252条第1項・第2項)。

東京都知事選公示日は6/20だ。

これが選挙運動だとすれば明確に公職選挙法違反だが、連発さんも枝野さんも、御自身演説

特定選挙について、特定候補者当選目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」ではない

と言い張るのであろうか。

都知事選」と明言してるので特定選挙について語っていることは明白だし蓮舫さんが特定候補者なのも明白。

街頭演説にて特定選挙を名指しして「ご支援」「勝たせましょう」と言うのが必要かつ有利な行為なのもまた明白(そうでないなら街頭演説選挙運動ではないことになる)

もちろん公職選挙法違反有名無実化している部分も大きい。例えば沖縄では共産党系選挙違反公然と行われていて黙認されている。

それならば実態に合わせるよう法改正するのはまさに立法府の一員である蓮舫さんや枝野さんの仕事であって、真面目に法令を遵守している人がバカを見るようなことはしない方が良いと思うんだが。

特に公職選挙法なんてのは役所側に法改正動機はないし、議員自らが動かなきゃだめなことでしょ

というか、この辺理解しているはずのテレ朝が何も問題視せずに堂々と報じてるのもどうかと思うがね

2024-06-03

   1600年に裁判官フェルマーが、 x^n+y^n=z^nは、n≧3のところで自然数解をもたないという定理発見したのはなぜなのかまったく分からない。発見したというより予想しただけだから

  なんで予想したのかであるが、作ることはできなかったので、何で作ることができなかったのかもさっぱり分からない。作っていない以上は、理解できているとは言えない。証明が全部終わってから初めて

  ものになるので、 仮に61%の素数pについて証明できたとしても、話にはなっていない。そのように、ものになっていないから、何を言っているのか分からない。一般書籍では、哲学的にみても、

  到達不可能ものシンボルと書いているので、その辺の記載からは、本当に、解くための技術がないように思える。1996年に書かれたフェルマーの最終定理という本でさえ真剣にそんなことを

  書いているのだからガチ勢数学者でも、技術を編み出すことが出来ないのではないか

   技術を編み出すとなったらそれこそinductionとか様々な方法があるが、それの完全版の、 完全帰納法とか、なんでも少し数学教科書を漁ったら関連するような技術が書いてありそうな

 ものだが、そこに書いている技術を使っても証明できないといったような、法学で言えば、判例百選の解説みたいなものは読んだことがない。

2024-06-01

anond:20240601110639

淫夢厨が完全に論破されてて草

はてなーの知性を舐めるなよ

ROYGB 国語辞書ものってる言葉

thirty206 ゆるっと使えて便利やからね、仕方ないね。/女性器が緩い、という用法では少なくとも1953年までは遡れる。https://x.gd/5Y24u

mobile_neko 淫夢ネタにはほとんど触れずにインターネットしてきたのでよくわからんが、元々「ガバガバ」という言葉用法にあったかビデオ内で使われて視聴者理解できたのでは?

mutinomuti 40年前にお下がり着てる子どもガバガバだね、詰めようかっていってたよ@関西

WinterMute "淫夢由来の言葉" 違います。お前の認識ガバガバだな

ignio 青空文庫はこういうときに便利。大倉燁子の「恐怖の幻兵団員」(昭和25年)に「孔のまわりの羽目板はがばがばにゆるんでいる」という文がある。

red_kawa5373 id:ignio 国立国会図書館サイトも良い。昭和28(1953)年の最高裁判例に「ガバガバゴム長靴を履いて」な記述があるので、ガバガバの「しまりがない」の意味淫夢由来ってのは違うと思う。 https://dl.ndl.go.jp/pid/1349044/1/52

officesitter 昭和筒井康隆短篇で、女性に対する罵倒語として使われていたのを見て覚えた。自分の口からしたことはない言葉。なんとなく関西弁っぽい気がする。

ni_ls ウン十年前の高校(男子校)生時代ガバガバアナルの略で「ガバナル」って呼ばれてた先輩がいたよ

redundancy 老が使ってる時点で元ネタそこじゃないって気づくだろうから書き手判断力ガバガバっていうネタでは

otihateten3510 普通に使う言葉淫夢用語だと思う方が何倍も恥ずかしいけどなあ

star_123 最初しか呼んでないけど前世からそういう意味で使われてたような…

marilyn-yasu 淫夢以前から穴の精度が悪くてガバガバ計画が穴だらけでガバガバなんて使ってたから何言ってんだコイツしか思えない。

ht_s 老人が(も)淫夢由来でガバガバって言葉を使っているあるいは淫夢以前は使っていなかったと思えるの、ちょっとかわいいな。バカほどかわいいってこれか。

2024-05-31

    まずお前が馬鹿であることを証明するために様々な専門知識を集めて、その次に理由構成しなければならないと思う。民事訴訟法規定は他の法律もそうであるが、一般

  精神文言があるというが、判例によっては、精神ではなく、目的であると書いている場合もある。立法技術にあたるので、しかし、民訴法82条1項がどのような技術によって出来ているか

   といっても、そういうことを解説している本は、コメンタールとか霞が関書籍いかないとインターネット検索したくらいでは書いてないので調べようがない。個別の条文の技術裏付け

  ないような状況で、誰がそれを使うのか。数学では、証明の途中に出て来る補題、有名な教科書定理には簡単証明がついている。

      哲学では、知能、精神力を使うことで円滑に計算する、もしくは、小さい問題から次第に解決して、理想とする大きな問題解決しなければならない。しかし、3階のぶちんぶちんが

 合鍵をもっているか消防士器具を使って部屋に入ってくる、寝ている間に人工知能無線強制的に夢をみさせられるという偽計に対しては、一般人は、有形力でこれを排除できないし、

   現に排除できていないのであるから暴力威迫にわたらない警察官公務に対する威力業務妨害は成立しない、という、昭和62年最高裁決定は、もりわきのままが、マンションの6階から

  行う、人工知能無線を用いた偽計業務妨害場合には、その趣旨が及ばないというべきである。よって、もりわきのままが、マンションの6階から無線インターネットへの書き込みを用いて

  行う偽計に対しては、平成12年最高裁決定等がいうところの、警察官公務に対しては業務妨害罪の適用はない、という解釈は及ばないというべきである。よって、本件のもりわきらがしている

   人工知能を背景とした、インターネットへの書き込みによる偽計に対しては、刑法233条の偽計業務妨害罪が成立する。

2024-05-27

anond:20240526172225

私も似たケースを書いておきますね(乱文で申し訳ないが)

私は東京郊外育ち、都内私立大学に進学し、知人N子経由で、同期で都心に住む青年と知り合い交際することになり、このまま結婚するのかなぁと思っていたことがあった。ところが、2年が経過するころには、青年母親から結婚を反対されているらしいことが分かった(当の青年の口からそれを聞いた)。青年はいわゆるイイトコの坊ちゃんで親は銀行大手の偉い人なので逆らえないと言った。私の家は両親共働きしてるような家だし、そういうことを平気で言うような人物と付き合っても仕方ないので別れた。

ここまでなら人選誤った、で済んだのだが、そのあとさらに嫌な思いをする羽目になった。青年はその後、親の銀行コネ就職融資面接担当になり、ほどなく結婚したそうだが、そのあと1度だけ電話がかかってきたので会った。ところが会ってみると、私とまたつきあいたいようなことを言ってきた。私が無価ついてしまったのは、彼も自分も一応純真大学生だったのに、もはやカネのあるエロジジイ昭和の2号さんを期待しているような臭いがしたからだし(ただ単なる想像なので、実際には搾取される恐れもあった)、もしかすると青年そもそも私の時間無駄にするために私と付き合っていたのかもしれないとも思ったからだ。

まり、親の意見が強いなら、初めから親に早めに相談するなり家系を調べるなりして、結婚できないなら交際しないという選択もあったはずだった。なので私は憤然として二度と会いたくない旨を伝えた(一時は惹かれていたけれども、二度と会いたくないということはありうる)

なお、自分家系のほうにもやや問題があることがのちに分かったので、知人N子と〇〇〇銀行こそ裏活動をしているエージェントだったかもしれないな?と思っている。というのは青年名前検索してみると、似たような同姓同名が多くヒットするから金融諜報機関は隠したい人物がいるならば、同姓同名人物を雇って煙幕にすることが考えられる)。

自分に対して特殊人脈攻撃が行われていたとすれば、まさにカネがモノ言ってるディストピアなわけで残念だし、ユダヤ人が書いた恋愛物語のようなものに騙されてはいけない世界だなと思ったわけです( 「ラブストーリー」等が有名ですね)。なお、不適切交際をして両親を困惑させた女性相続人から除外された、という判例1993年にできている。支配層は女性はいろいろ罠を仕掛けているかもしれない。

2024-05-26

https://anond.hatelabo.jp/20240526203013

  あのさあ、分からないならもうしゃしゃり出てくんなや大嶋。相殺制度民法511条に規定している。債権債務の円滑な処理が目的である最高裁が示しているが、法律規定目的

   あるのかというと、実定法学上、教えてられていないものである判例

      文言とその本質に鑑みれば、と書いているのは、たいていの最高裁の法解釈は、 文言本質の調整を行うので、このように書いていてそれをする場合に、民訴法598条なども

  絡んでいるので、 doing systematically categorically なのである。 立法者は神と考えられているので、  立法者が何を考えていたか問題になることがある。

     お前が言っている秩序とか道徳とか個人尊厳というのは大域(憲法)の方の話で、お前の話には1つも技術的ないし、定理的なかっこいい内容がない。

    警務課の後ろに座っていて笑っている司法警察員おっさんもさあ、偉そうなだけで、テクニックの話がないんだよ。だからお前のどこに魅力があるんだよ。

三百代言がいい加減なことばかりいうので、相談前に判例百選を何冊か読まなきゃいけないという、社会的分業制度機能不全

医者弁護士社会崩壊させることができる)

anond:20240524223204

以下の参考判例にもあるように、裁判所は、副業原則として自由であるという考えをとっています

副業により本業に支障がある場合や、競業他社などで副業をすることで企業秘密漏洩する危険がある場合にのみ、企業副業禁止できるという考え方をとっています

本業に支障がない程度の副業無許可のものであっても、これを理由懲戒解雇することは違法であり、不当解雇である判断されています

https://kigyobengo.com/media/useful/1874.html

2024-05-22

   平成25年4月12日、  2月、東京高裁判例   警察官公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例    裁判官名  伊東

   弁護人は、  警察官公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定

  平成12年最高裁決定も同旨は、  暴力脅迫にわたらない威力偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる

  ことを実質的根拠としているところ、  本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合

   警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所採用しないところである

  論旨は理由がない。

      よって、本件控訴理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、

    未決勾留日数100日を本刑に算入して、主文のとおり判決する。

同じ病院医師ABCDが医療チームで、死亡事故を起こしてしまったとき

立案者、指導者、実行者の過失割合をどうやってきめたか

という事例に使われる判例があるが

似たような事故があったのに立件も起訴もされなかったら、ヤラセだったろうな

2024-05-21

     晴生    出来上がっている糞

                                  (放り出して

     夕刊デイリー   誰も読まない、食べたビスケットが腸内で糞になったものをひり出して乾燥させて並べたような記事になっている。

     判例六法    同じ。技術的内容側面は存在せず、まるで、彦田まり恵とか、谷水文香のよう。

     任介辰哉    要するに糞。

      法令     法律は作って使うものであるが、お前には論理性もないし、作ったもの操作する権限がない。

              なお、数学の初等的な定理発見して構成するだけだが、社会的ものはどのように出来ているかは、誰も理解できない。

     

        前田氏が最後スポーツ報知掲載させた意見主張 : 理想を持ち東大法に進学したが卒業後に部屋が変わると別の糞みたいな醜悪論理で動いており

                                文科省に裏切られたと思ったので殺そうと思った、という日本語がそのまま掲載された。

                                  →  結果として、色んな悪人驚愕死。 AIも 配布されていたリモコンもぶち壊れてご臨終。

2024-05-20

https://anond.hatelabo.jp/20240520035329

  有村芳郎教諭は、 永田よ~、ということはあるが、生徒に対して、前っちとは言わないし、お前が誰であるか、増田の文面だけで判断することは困難である

    次に法律人権公益の橋渡しをするものとして、かなりレベルの高い定理のように、技術的に建設されるが、判例六法ポケット六法は糞過ぎてこれを読むだけでその概要理解するのは

  不可能である

    人間技術的に作られたものであるともいえるし、それを踏まえて、なんらかの技術をするものともいえるが、日常のお前の行動を観察していて、お前がなんで、何をするような人間であるかを

  通行中に理解することは困難である

2024-05-18

anond:20240518165852

サービス業コスパが悪ければ客が来ないし弁護士相談なんて閑古町だろうね(むしろサクラ代がかかるだろう

期待してた弁護士生活が幻でバッジもらうとむしろ残虐になるのかな

2024-05-17

AIアート甲子園のここがすごい

最近Twitter話題になっている「全国AIアート甲子園@i-SEIFU」(https://aikoshien.wraptas.site/)のすごさについてまとめる。

 

そもそもAIアートアートではない

 

AIアート甲子園教育的でない

 

AIアート甲子園要求が厳しすぎる

 

AIアート甲子園クリエイター搾取である

 

AIアート甲子園はずさんな運営である

 

AIアート甲子園は生成AIイメージ向上に役立たない

 

 

 以上、「全国AIアート甲子園@i-SEIFU」(https://aikoshien.wraptas.site/)のすごさについてまとめた。今後もこのようなすごいイベントがいくつも現れると予想される。すごいイベントのすごさに注目したい。

2024-05-16

    警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、  条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、

     書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律規則がないではない。

   しかし、  技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい

     警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、

   適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである

     刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。

     民法511条の相殺適状に関する判例に関して、  様々に場合分けをしてから、  制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど

    昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、  民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係法律引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、

     一見無関係法律同士に関係を見出そうとしたり、特定解釈適用に当たって、一見無関係概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に

 難しい技術構成が実行されており、 その全容を理解するのは非常に難しい

2024-05-14

はてなー、Xの言論の自由擁護つばさ言論の自由は認めず

Xユーザー脱糞民主党

立民刑事告訴

はてな「異様」「弾圧」「国民の敵」「スラップ」「警察使って揶揄封じ」

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

つばさ家宅捜査

はてな妨害行為」「有罪」「左翼の厄介な判例あるから無罪かも?ニチャァ」「下痢と罵って妨害する自由はないが」

   法律上証明は、 ①疎明 ②自由証明 ③厳格な証明 の3種類があるが、  ③は刑事法で採用され、判例があるが、 放火事件犯人突っ張り棒をしたかしなかったか

   関する、平成5年ごろの、 井上正仁の判例集に掲載がある ②は簡単で、民事法における裁判官社会に関する洞察的な人徳判断

     数学証明はそうではなく、 全て論理的証明である

   民訴法82条1項本文に該当するかどうかを裁判官判断するときに、 民事訴訟規則で、疎明必要であると書いている。 しか原告が、現在の収支状況を書いた回答書を提出した程度

   では、真正かどうか分からないので疎明できているかどうかは争いがある

    通帳の写しという基本的ものが提出されていないと疎明されていないのではないかという学説がある。

https://anond.hatelabo.jp/20240514143747

  些末な事件判例オッチの関係者ネットにあげるわけねえだろ 字下げのFacebookに 字下げがあげてるだろうが。  Facebookといえば久美(旧姓今村)さんの独壇場で そこに字下げのアカウント

  あってそこにあがっている

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