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はてなキーワード: 立法とは

2024-04-24

つばさの党は「ギリギリ」を攻めているわけじゃない

つばさの党のやっていることは、過去判例に照らし合わせても完全にアウト。

まだ野放しになっているのは、警察消極的であるからに過ぎない。

からこれは「チキンレース」の例じゃないし、米山隆一乙武陣営に言っているように、これで新しく立法をする必要もない。

2024-04-16

anond:20240416220633

ウンウンだから

もうずっと前から共同親権しろ

って外圧抵抗し続けてたのは政権だろ?

それがコロッと方針転換したのはフェミ左翼を叩くのに都合がいいからだろ?

じっさいフェミ左翼の言い分もおかしな話だしな。海外出羽守依存しきってる連中がこれに関しては海外ガン無視とか、ご都合主義にもほどがある

で、それを放置し続けてきた右翼のほうも「子の福祉」なんてもんは考えてこなかったのはあきら

良心に従って立法したんじゃなくて、気に入らねえから叩ける道具で殴る、これが日本人本質

2024-04-15

そもそも自民党共同親権反対、左派は賛成だった

なんで反転してんの?

自民はわかる。外圧やんね。

あそこまで自国民誘拐繰り返して怒られたら何らかの対応をせざるを得ない。

立憲とか共産派は何やってんの?まさかその時々の政府方針に反対するのが仕事だと思ってる?

2009年参議院請願

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/171/futaku/fu17100650535.htm

離婚後の共同親権・両親による共同での養育を実現する法整備に関する請願

紹介議員 民主党6名、共産党1名、社民党1名

(略)

ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、民法第八一九条改正し、本質的離婚後も親の子供への権利義務平等であるという視点から、双方の親の養育の権利責任を明確にする離婚後の共同親権制度を導入すること。

二、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれるように、面会拒否に対する強制力付与など実効性のある離婚後の親子関係法整備を行うこと。

三、困難な別居・離婚後の親同士の関係を調整するため、第三者による仲介への支援安全な面会場所の確保、離婚後の親子関係についての親教育プログラム提供、子の年齢に応じた面会交流ガイドラインの整備など、別居・離婚後の親子の交流保障するための法整備を行うこと。

2010年共産選挙公約

https://www.jcp.or.jp/seisaku/2010_1/sanin_bunya/2010-00-12.html

国際結婚破たんに伴う一方的子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約批准をすすめます

2010年政党アンケート

http://kyodosinken.com/2010/06/30/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%90-%E6%94%BF%E5%85%9A%E5%88%A5%E3%80%80%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E3%81%AE%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8F%82/

自民党 反対

共産党 賛成

社民党 賛成

公明民主国民 明言せず

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

ツイート削除済み)

志位和夫@shiikazuo

離婚後「共同親権」導入の民法改定案が、自公立維の修正案で、委員会可決(共産反対)されたことに厳しく抗議する。

審議を通じてDV虐待継続・加速につながりかねないなど重大な懸念が浮き彫りになり、廃止を求めるオンライン署名は15万人を超えている。懸念にこたえる徹底審議こそ必要だ。

2024年4月13日

まぁ立憲は2010年で若干日和ってるとこがあるけど共産党や社民党は明白に共同親権に賛成だったよね。

2024-04-14

anond:20240414015734

共産党が何でも反対の野党だと誤解される恐れがある

それな

共産党2010年頃までは共同親権を導入しない日本は遅れている!欧米日本人妻の実施誘拐問題視されている!と導入賛成していたのに、

その反省や総括もなしに近年になって共同親権導入反対!と言い始めた風見鶏野郎から何でも反対の野党ではないんだよな

このツイートも削除されたし

小池 晃(日本共産党) @koike_akira

離婚後の共同養育を可能にするため民法改正も含めた立法による共同親権を実現すべきです。

ハーグ条約批准を求めることも選挙公約で明らかにしています

2011年1月22日 21:37 Hootsuite

https://twitter.com/koike_akira/status/28793441567645696

共同親権反対派の住む地球立法行政司法がひどすぎる

立法国会議員統一教会支配され家父長制の強化に邁進(自公はもちろん、共同親権法案に賛成した立憲も維新統一教会下僕

行政子供が泣き叫んで拒否しようが虐待親と同居させてレイプ殺人を見て見ぬふり

司法めくら判で虐待親に親権を与える底抜け無能

こんな三権の国はまさに地獄なので一刻も早く海外移住すべき。

でも西側欧米諸国ディープステートの手先だからどこも共同親権なんだよな。

やはり光の勢力である中国ロシア移住すべきか。あっ、そいつらも共同親権だった……

こんな共同親権まみれの世界にはもう住めないので地球脱出するか、現世を脱出して異世界転生に賭けるしかないのか?

その時は、子供は道連れにせず自分一人で脱出を実行してくれ。

anond:20240414023447

まあその理解であってる、と言っておこう

それの1億倍くらい責任重くて難しい仕事をしているけど

杓子定規事なかれ主義仕事しかできない無能揃いなん?

司法は、妥当結論を出すだけが機能じゃなくて、権力抑制機能も持つんだよね。超重要

杓子定規な事勿れでは全くないけど、三権分立を侵すことは余程でない限りしない。

法律を作る、変える、そういう立法作用は、基本的国民国民が選んだ国会しかできない。裁判官アドリブでする良い感じの判断が、既存の法を使うではなく、もはや法を作ることになってはいけない。

から裁判官運用文句あるなら国民(立法府)が悪いか国民文句言えと言う話

2024-04-13

エリートスマート方法自己最適解を求める

庶民底辺は周囲と衝突しながら自己最適解を目指す

なので法律自己最適個体の集合が全体最適に近づけるように立法されていかないと全体が壊れる

まあもう壊れかけてるけど

お金の話ね

2024-04-05

岡口基一氏の弾劾裁判(4)

改めてまだ続いているようなので書いてみます

大屋教授はどうも岡口氏は辞任すべきだったのに当然の処分ということのようです。

しかし、裁判官に求めるものはひとそれぞれで、ある意味裁判官は法の裁定者であって立法者でも行政者でもないので、

例えば彼の場合特に民事ですから商売上のトラブルがあった際に損害賠償裁判があったとして、そこに登場する裁判官が、

事件被害者を傷つけるような発言をするひとだとして、それが裁判衣影響すると思う人はあまりいないのではないでしょうか。

実際影響する余地はないと思われます

そうすると大屋教授がいうところの職務上の不適切とはなんだろうという感じです。

ただし、例えば野球の現役選手が他の試合を見て、”下手だ”とか言えば、これはやっぱりその選手は変な奴とも割れるわけで、

岡口氏の発言もそういったリスクを負う発言であった、しかし彼はそれをやったということでしょう。

しかし、一方では裁判官組織の中に所属することで給与を得ているわけですから、ある程度その組織代表する面がある。

それも事実でしょう。なので、戒告を受けたところで投稿は方向転換すべきだったと思うのですが、その辺はなぜ?という気もします。

表現の自由と絡めるひとがいるようですが、単なるリンクであれば表現にはならないのであると思います

もちろんそういった判決に何か自分が付け加えるのであれば”表現”だと思います。また、そうしていれば、印象はずいぶん違ったのではないかとも思われます

引用した目的がよくわからないのが今回の問題引き起こしているところもあると思うのです。

あとよくわからないのはやはり遺族がなんでそんな投稿を目にしてしまったのだろうということです。

もし遺族にそのような投稿をわざとShareするような人がいるのであれば、その人も投稿者と同様にかなりの問題があると思われます

2024-04-01

anond:20240331161515

hate_flag 安倍主犯だろ。規制緩和で国の審査抜きで名乗れるようになったのが機能性表示食品なのでそりゃ安倍責任だろうよ。なんで免責することに必死になってるんだ?

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https://b.hatena.ne.jp/entry/4721303336320738242/comment/thongirl

大好きな与党も賛成で通した法案なので「立法者」というところに目をつけた難癖になってるのが面白い

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2024-03-28

担当部局疲弊する」ことを理由公文書が不開示にできるかどうか

結論から言うと、ほぼ無理。

https://twitter.com/usamimn/status/1772658494606291462

要はね、法的にどう評価されるか、いやそれでも原則通りやれと判断されるかもしれないが、福祉局の業務負担は相当なもの職員疲弊している。その負担をもたらしている張本人である暇空が、再度請求で開示されたのに文句つけるばかりか国賠提訴したというのはあまりにもなんだよ。

https://twitter.com/usamimn/status/1772926270717808796

暇空らによって生じている福祉局の業務ひっ迫状況は相当なもので(そもそも職員疲弊したため昨年4月人事でほぼ総とっかえになった)、手間を省けるからとやり直してその不当な業務負担の重さに基づく判断を取り下げなかったという部分はあるのかもしれないと推測しています

このように担当部局疲弊を原因として、公文書開示請求問題点を指摘するものがあるが、

問題視するのは勝手にすればいいにしても、それを理由に「権利濫用」として不開示決定をするのにはかなり問題がある。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000041438.pdf

この総務省文章最初に挙げられている判例では、

仮に職員1名を専従作業員とし、1日8時間全く休憩なしで、同じ作業効率作業を進めたとしても、

9か月以上かかることとなり、業務に著しい支障を来すのみならず、他の情報公開請求対応する余裕がなくなり、かえって法の立法趣旨が没却される

ような事例であっても、それを理由に「権利濫用であるとは言えず、裁判所は不開示決定を無効とした。

この文章の後には開示請求権の濫用と認められるケースについて、量を問題にする場合には

対象文書特定されているものの、その量が膨大で、担当者がその担当業務遂行しながら、すべての行政文書について諾否の決定をするには、おおむね1年以上の期間を必要とするような開示請求を行う場合

ともあるので、量を問題にして不開示決定ができる余地はないわけではないが、それでも相当の量が必要だろう。

結論として、現在暇空が行っているレベルでは、少なくとも担当部局疲弊理由として不開示にできるという論はかなり厳しい。

2024-03-25

同性婚の賛成が63%って

実際どのぐらいの内訳なんだろうな~って思う。

もちろん単純な賛否は63%なんでしょうってことに疑いはない。

でも賛否にもグラデーションはあると思うんだよね。

1.絶対に賛成、何が何でも同性婚実現すべし、同性婚投票行動も変えるって人もいるし、

2.自分関係ないし別に誰に迷惑がかかるわけでもないから賛成、投票行動には影響しないって人もいるし、

3.なんとなく反対、投票行動には影響しないって人もいるし、

4.絶対反対、日本家族観破壊するな!みたいな人もいるんだと思うんだよね。

自分としては同性婚賛成だけど2か、下手したら2.4ぐらいなんだよね。ぶっちゃけどうでもいい。今のままでもいいし、同性婚になってもいい。

やっぱそういう人が多いからなかなか立法まで結びつかないのかな~。下手したら4の人が多かったら自民党的にはマイナスだったりしてね。知らんけど。

2024-03-22

anond:20240322130854

ネット広告規制問題点相手が盾にしてくる問題として、普通に法規制規制立法としては他にもあらゆる論点自由問題が頭の中に思い浮かぶよね。表現の自由だけを問題として扱うと言うのは考えづらい


表現の自由しか出てこないってことは、明らかにネットで真実してるバカだよね

どういう知能してたら今の話をこう読めてしまうんだろう?脳が腐ってんのかな?やっぱネットで真実してるバカだよね。SNSというかお前はネットで知った気になるのやめたら?

記事の一文目は表現尊重しないといけないよね、って話が主題ではなくて(そもそも表現の自由の是非を問う記事ではない)、

悪質な広告規制するにしても、今現在悪質な広告で稼いでる輩は表現の自由を盾にしてきそうだよね、くらいのニュアンスなんだよね。

2024-03-19

活動家迷惑かけてどうこうなるって話

本当か?w

そりゃあ大昔はあったかもしれないけどさ

今は、活動家なんて大多数の反発を買うだけでなんの役にも立ってないだろ

普通に穏健な団体啓蒙活動やってメディアに訴えかけて、取り上げられて周知されて立法や財源割くのが理解されていくみたいな流れのほうが絶対大きいだろ

2024-03-18

アンフェネトウヨアノンほんま知的障害者だよな

この手の書き込みまりにも知性が感じられない

ほぼ障害者老人ホームみたいな感じだよな

若者も女もこんな書き込み信じてしま馬鹿を見ると頭悪いのかなって引いてるわ

こんな知的障害に延々絡まれ女性たち地獄だろ


映画館車椅子への合理的配慮に対しても

コスト問題であり差別問題ではありません。

儲かれば可能だが、儲からなければ対応できない

コストを気にしないなんて焼肉食べ放題タンだけ食べるのと同じやん

こんな反論がとんでくる

これは一部を抜粋したまでだが、「全て」の書き込みツッコミどころしかない基本的な誤りを含むものしかない」んだわ


驚くだろ?こいつら映画館経営者でも立法者でもないんだよ。映画館経営者立法から見たら知らない有象無象の狂ったおじさんがなぜか映画館経営立法者かのように語ってんだよ

対応できないってwお前誰だよ

何の知識もないくせに間違った事を偉そうに語っているが根拠ネット書き込み漫画アニメフィクションセリフが出てくる

自分立場理解できてない

日本義務化されるって話をしてんのに

義務化って立法府の専門家たちが妥当性や市場への影響、というのはごく一部でありとあらゆる全てを網羅的に細かくさんざん議論して高度な専門技術を駆使して作られる

経営だって大規模なものとなれば似たようなもの


専門技術ってことは、判断遂行に長期の経験や訓練や特殊知識を要するものってこと

経験訓練知識の蓄積がない人にはできない事だから専門なんだよ、、、

理解できてないくせになんで偉そうに語るバカばっかなんだろうな

知的障害者の溜まり場すぎるだろ

2024-03-17

anond:20240317213458

法的規制が全くなされないとしたらという仮定が真ならその通りだけど、善意で実現してたことが上から強制されるようになるのなら悪化はそんなに目立たないのでは

フル対応するくらいなら時短する廃業するというドラスティックな変化が主流になるならその限りではないけど

あとこういう話題で良くつく反応として、現場従業員は敵を見誤るな(敵視すべきは客ではなく自分を低待遇に追いやった構造だ)みたいなコメントがあるけど、

職場法規制に則って対応し、その立法左派要請によって行われたわけだから自分たちの敵はリベラルだ、って話になりはしないだろうかとは思う

憲法24条が同性婚を「禁止」してるという見解こそ解釈の拡大

実際、増田引用する意見を参照してみ。

赤坂正浩氏は「少数の意見」として現行憲法規定同性婚を含むという解釈があることを認めてる。

樋口陽一氏は、憲法は「革命的」ではないと言っているだけで、同性婚を許容する意見が6割を超え、すでに「革命的」でもない現在に同じ意見が成立するかは疑問。

高橋和之氏も、憲法が「カバーしてない」と言っているだけで、同性婚憲法が許容しないと言っているわけじゃない。

何より、これらを踏まえた政府見解自身が「想定していない」と言ってるだけで、「禁止したものと解することができる」なんて言ってはないよね。

これを踏まえて増田札幌地裁結論を「相当危険だ」と批判してるけど、その批判妥当かなあ?

たとえば

憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)

異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である

社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。

これ。「社会情勢の変化」というのを増田はどうも近年の風潮を指していると理解している節があるけど、こと日本国憲法解釈について言うなら、明治民法との比較において述べていると理解するのが妥当じゃないかね。つまり、「婚姻には戸主の了解必要」としていた家父長制・家族制ベースとした明治民法規定に対して「個人尊重がより明確に認識されるようになった」日本国憲法における第24条の、両性の合意「のみ」という規定は、「結婚する二人以外の人の了解は(婚姻の成立において)必要とされない」という趣旨の条文である解釈することが相当だろう、という意見。この点、札幌地裁見解はきわめて穏当な解釈であり、個人的には十分納得できる意見だ。もちろん、その時点で同性婚が「想定されていなかった」という点については、全く異論はないよ?

でもって、「想定していなかった」事態が起きてきたときに、法の精神に則りどう解釈すべきかと議論するのは、言葉意味からいって「解釈の変更」ではないんだよ。「解釈の変更」というのは、あくまで従来から解釈A」があるのに、それに反する「解釈B」と差し替えようとするようなことを指すんだよね。これは、与党が交代しようが何しようが、国家体制が変更していない限り軽々しく変更してよいものではないはずだよ。近年では、慰安婦問題を最終的かつ完全に解決とした見解を、次の政権であっさりひっくり返した韓国さんの対応とか(あれには呆れた)、あと本邦でも大いに批判された「集団的自衛権」に関する解釈変更が記憶に新しい。あれ、世界各国の状況を理由にした強引かつ「危険」でまさに「ド直球」な解釈変更だったよね。これらについては当然増田同意してくれると思うし、あの時はさぞあれらを批判してくれてたんだろうと思うんだけど。

それに比べれば、「想定していなかった」事態にどう処すべきかというのは、まさに現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神を踏まえつつ、新たに「解釈」を立てるだけのことであって、それ自体はむしろ必要なことだよ。あくま憲法は「想定していない」。同性婚も、それに対する民意の大きな変化も。そして、「想定していない」事態が生じたとして、私たち社会はそれに対応しないわけにはいかない。なぜならそれは、そこに厳然と存在する人一人ひとりの権利に関わる問題であり、何よりそれが憲法の他の条文

日本国憲法第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

バッティングするおそれがある以上はね。

でもって「現在の人々の意見見解国際的な潮流、そして立法精神」を考えた時に、憲法24条をもって同性婚が許容できない、許容しようとする解釈を作るのは「危険」だなんだと騒ぐのは、結局のところ、日本国憲法の条文を勝手に「同性愛差別」に利用しようという魂胆(歪んだ認知)をお持ちの場合だけなのではないかと思うんだ。まあ、増田意見自体勘違いによるものではないかと思うけどさ。そもそも憲法は、国民を縛るものではなく政府に対して国民権利を縛るなよと規定するものだ。だから24条は「結婚第三者意見がいるような法はダメ」、13条は「幸福を追究する国民に、最大限配慮しないとダメ」って条文なんだよね。国民を縛ってるんじゃなく、国民を縛ろうとする政府ストップをかけている。だから、想定されていなかった事態同性婚)に対して、あたか公式見解解釈)がすでに存在するかのようにふるまい、ましてや憲法の条文をタテに国民幸福追求権を阻もうとするなんていうのは、憲法解釈を大いに歪める行為であり、許せないよね。憲法解釈を大切にする増田なら当然賛成してくれることだと思うんだけど。

ただ、札幌地裁も、まだ同性婚に関する国民意識が依然として議論の渦中であることを踏まえて、従来の法が憲法13条に現時点で違反しているとまでは言えない、という見解を取っており、これは増田引用してくれているとおりだよね。個人的に残念ではあるけど、そこにも異論はないんだ。ただ、注意しておきたいのは、判決文に言う国会議論が進まず、同性婚を認める立法が進まなかったことが「憲法違反であることが明白になっていたとはいえない」というのは、当然ながら、国民意識が高まり議論成熟した暁には「(同性婚を妨げる法規定は)明白に憲法違反である」という意見同義なんだよね。この点も、判決文を熟読した増田にはよく分かっていることだろうけど。

から、「憲法24条で同性婚は認められてませんwお前らの大好きな憲法でなwwww」てやるのは、ちょっと完全アウトな行為であり、地裁判決はそういう連中に「御前ら、違うからね?」とまともなツッコミを入れただけ、その程度のものであって大騒ぎするようなものではないんじゃね?ってのが俺の解釈なんだけど。

ま、こんな話、法律専門家らしい増田にわざわざ言うのも失礼な話だったね。いやサーセン

anond:20240316113208

同性婚憲法24条1項

「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法意思についての一般的理解そもそもこの憲法誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛実践する当事者にとっても全く現実的ものではなかった。

このことから立法意思説に立った場合法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚積極的禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈一般的である2021年札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208増田が書いている「憲法同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。

ただし、同じ増田追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権プライバシー権憲法上では想定されていなかった未規定権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法規定され保護されることになった。そこは、増田引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである

日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要要求が具体的人権として個別化されることを認めている」

高橋和之立憲主義日本国憲法(第4版)』(有斐閣、2017 年)



なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田引用している高橋和之氏の「立憲主義日本国憲法」 の

婚姻自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である

立憲主義日本国憲法」 (有斐閣2017年



という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377

それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外シビルユニオンPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。

一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟当事者支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法規定される「何か」(たとえばシビルユニオンPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法解決の形が激変しているわけではないと思う。

とはいえ(これまで保守派が「同性婚禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。

小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサス理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」

岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web

与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調リードしてきた安倍はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。

2024-03-16

いつまで同性婚訴訟やってんの?

訴訟が終わる頃には訴訟始めた奴らほとんど別れてるだろ

そんな暇あったら良い感じのパートナーシップ制度作っときゃいいのに

そもそも訴訟が終わったとして同性婚立法が始まるなんて決まってるわけじゃないんだしさ

ジジババになってから結婚結婚言ってたら笑われちゃう

anond:20240316113208

普通に改憲すればいいんじゃね?

法律改正して同性婚を認めれば済むので、憲法改正する必要はない。

憲法24条1項が同性婚まで保障しているか議論余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁判決は相当踏み込んでる)、国会同性婚法制化した場合にそれを最高裁違憲判断することはまず無いんだから、さっさと法律同性婚を認めて良いんだよ。

法律改正すれば済む話についてわざわざ憲法改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル万年与党自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田おかしいよ。

憲法同性婚を認めることを憲法要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会立法同性婚法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情増田にあるの?

この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁判断

それは嘘。

札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田リンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。

増田同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。

条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。

両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。

そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚法律で定めることができることを前提として判断している。

両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので

両性というのは二つの性ということなので、男性男性女性女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説

というのも同じく的外れ憲法24条1項は男女の結婚保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女強制していない")ので立法同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。

anond:20240316165501

後ろから順に説明した方が良いな。

環境権憲法13条から導かれたと説明するのが一般的

憲法自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基本的には「国家制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利制限する立法行政手続違憲無効になる。

で、確かに憲法に書かれていない権利憲法保障されていない(法律制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。

から現在直接に環境権保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別法律だけども、もし仮にそういう法律改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反違憲無効だったり家の隣の工場建築確認が13条違反違憲無効だったりする。

 

このように憲法自由権規定は、制限禁止する効果から憲法保障されていない行為も、法律禁止されていない限りは自由(法律勉強したことのない人がよく「愚行権」という俗語を使うやつ。)。

ただし法律禁止することはできる(立法裁量)。

 

たとえば憲法24条についていえば、結婚に両性の合意以外の条件(たとえば戸主の同意とか民族の同一とか)を設けて結婚制限する法律違憲無効。なので、たとえ結婚に戸主の同意必要とする法律があってもそれは違憲無効なので戸主の同意無しで結婚できる。

他方で、両性の同意のみという条件内の制限立法可能なので、同意したら婚姻届を出せっていう手続要件を課すのは合憲とされている。

そういうわけで、大抵の憲法教科書24条を紹介する際に「のみに基いて」の部分を太字にして上記のような説明を加えて、「両性の」の部分についてはいちいち気にしてなかった。

anond:20240316164307

煽りに加担する気はないがここが難しくて理解できない。

婚姻はXのみにおいて成立する」とあるとき婚姻はX以外の要素、つまり

・「両性」とは異性同士を示すという憲法解釈のもと、同性同士の合意

性別とか関係のないもの。親同士の契約とか

によっては「成立しない」。ここまでは分かる。

で、この「成立しない」は「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

もっと言うと、憲法によって言及されていないものは「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)のどっちなの?

環境権なんかは憲法に書いていないけど立法によって実質的に成立した新しい権利だと理解しているのだけれども。

anond:20240316125027

追記全然説明になってなくて草。

元増田はもしかすると、「憲法保障されていない」(立法裁量に委ねられている)と「憲法禁止されている」(立法裁量は無い)の区別がついていないんじゃないか

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