はてなキーワード: 歯科医師とは
外見も可愛らしく嫌味のないサバサバした性格の友達がイギリス留学から帰ってすぐ結婚した。
相手はこれまた優しそうな歯科医師で、実家も代々医師の家系。もう新居(都心一戸建て)で開業してるらしい。
彼女の明るい性格を見ていると家庭がとてもしっかりしているのが分かる。
当たり前の事だし、頭では分かってるし納得したつもりになってるけど
この年になると張り手をかまされるくらいの勢いで思い知らされる。
私だってニコニコ笑って、朗らかで苦労知らずでいたかったよ。絶対その方が性格いいもん。
食べてく苦労で自分をすり減らしたくなかった。
私の家族も誰も悪くない。もちろん彼女に悪いところは全然ないし、大好きな友人だ。
だからこそ苦しい。
私だって毎日がんばってるんだよ。
でもこんなこと言ってごめんね。おめでとう。
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
【日教組】 民主党の支持母体は子供の虫歯予防・うがいも反対 【北教組】
北海道教職員組合(北教組)が運動方針などについて話し合う「中央委員会」の議案内容が10日、明らかになった。
全国学力テストや体力テスト、卒業式での国旗掲揚などについて反対の姿勢を示しているほか、虫歯予防のためのうがい、AED(自動体外式除細動器)の設置にまで反発するなど、「何でも反対」の内容。現場の組合員からも批判の声が出ている。
この議案は「第113回中央委員会」用で、1月29日に機関誌「北教」の号外資料編として発行、組合員に配られた。北教組によると、中央委員会は活動の方針などについて話し合う会議の一つで、各支部の代表が参加する。
2月25日に開く予定だったが、北教組から民主党の小林千代美衆院議員陣営に違法な選挙資金が流れたとされる政治資金規正法違反事件が発覚後、開催が延期されている。
議案は、全国学力テストと体力テストについて「子どもを差別・選別し、管理強化をはかるもの」などと指摘している。学力テストでは、抽出方式に移行し、抽出に漏れた学校がテスト問題を活用できる「希望調査」の制度が設けられた。これに伴い、道教育委員会が参加を呼びかけた、抽出に漏れた学校の8割が参加を決めていた。こういった制度などについても「悉皆(しっかい)(全校調査)をもくろむ極めて恣意(しい)的な通知」として、調査の中止を求める運動を行う方針を示した。
指導力不足の教員に対し、道教委が行う研修についても「教職員の差別分断・管理統制の強化」と反発。「校長に対し(指導力不足教員の)申請を(教育委員会に)上げさせない取り組みを強化する」とした。指導力不足の教員は、担任をさせることができず、他の教員の負担増となるケースが多い。関係者も「研修をしなければ、他の組合員にしわ寄せが行くだけなのに」と首をかしげる。
さらに、子どもの安全や健康に関する施策にも反対している。学校へのAEDの設置や、道教委が虫歯予防のために進めるフッ化物を使ったうがいについても一方的な導入に反対としており、ベテランの組合員も「単に仕事をしたくないだけではないか」と批判している。
##ココまで引用##
>虫歯予防のために進めるフッ化物を使ったうがい
もうね、アホかとバカかと(‘A`)
さすが、早寝早起きは憲法違反と豪語する組織だけのことはありますね(´・∀・`)
13 名前: 駒込ピペット(東京都)[sage] 投稿日:2010/03/11(木) 13:41:40.07 ID:KNDq+h9a
»13
ググって見たら、
・AEDは成人向けで、「有効性、必要性、安全性」に疑問がある
・一方的に導入するのは許せない
ってのを理由にしてるってブログが出てきた
真偽はわからん
»16
人格腐れすぎだろこれは
»16
>・AEDを導入すると、「使い方講習」を強要されてしまう
これが、一番の反対理由だな。
つまり、仕事増やすんじゃねえよボケって事でよろしいか?北海道教職員組合の皆様方w
»16
ちなみに、AEDが原因となった火災は今まで一度も確認されていない。
»16
要するに
講習受けるのがめんどくさい!拒否する権利がある!
ってことか
»13
たしか、AEDは効果がない場合もあるから反対だったとおもう
»20
100%助かる物じゃないと使用しないとか
クズすぎるだろ
»13
教師の身分が安定しなくなるので反対って理由だったな。
»34
自分の立場が悪くなるから、目の前に救える可能性のある人がいても見て見ぬふりか
しかも、ただの通行人じゃなく、同僚や教え子や絶世の美少女をだ
»13
いままでは仕方がないで済んでたものを、AED導入になると教師のやり方が不味かったから死んだというケースが発生するからだと思う。
要するに自分の手を汚したくないってこと
»13
マジキチすなあ
38 名前: ファイル(鹿児島県)[sage] 投稿日:2010/03/11(木) 13:52:37.61 ID:DbTeXYeW
135 名前: スケッチブック(福島県)[] 投稿日:2010/03/11(木) 14:29:56.95 ID:6clbSz6A
一概に北教組がおかしいとは言えない
»135
こいつらは科学的根拠は関係なしに
単純に仕事増やしたくないだけだから(そのくせ集会には毎回参加)
おかしいのは確か
»140
体内に入ると、胃酸と化合して、フッ化水素になる。
もし、児童が誤って大量に歯磨き粉を飲んでしまったらどうするんだ?
»149
じゃあ日本人のほとんどは死んでるな
»151
»154
歯磨き粉に入ってる濃度では死にません。
しかしながら、臓器を確実に痛めます。
大人ならまだしも、子供の臓器を痛める可能性がある行為を奨励していいんですか??
»162
歯磨き粉に入っている程度じゃ体に害はないよ。
水道水に入れて日常的に摂取してたら骨が弱くなるってレベルだからね。
その程度で害が出るなら健康被害は目に見える形で多数報告されてるはずだがそんなことはないしね。
それほど体に害はないけど、虫歯には大きな効果がある、
その費用対効果を考えて導入すべきってことでしょ。
91 名前: グラフ用紙(北海道)[sage] 投稿日:2010/03/11(木) 14:10:37.12 ID:vyI++Z5V
道民だがマジレスすると北教組に肩入れしている教師は多かった。
学生の立場から見てもそういった教師は発言、行動が基地外じみてて、
例えば、国旗掲揚反対を集団でするのは勿論のこと、
授業で使う金が足りないから役所かなんかに楯突いたとかを武勇伝の如く自慢げに話してたりとか。
126 名前: 落とし蓋(中国地方)[sage] 投稿日:2010/03/11(木) 14:27:15.76 ID:nQS+h32U
どう考えても日教組の方が戦前を彷彿とさせる異様な行動をしてるよな
191 名前: 釣り竿(関東・甲信越)[] 投稿日:2010/03/11(木) 14:47:09.59 ID:2fubhsAL
日教組が諸悪の根元な訳か…
302 名前: やかん(愛知県)[] 投稿日:2010/03/11(木) 17:49:05.08 ID:zHgALbZv
日教組にもいい先生はいる…とかいう弁護が空しくなってくるな。
そういうのはとりあえず加入してるだけで、組織の方針はよく知らんって手合いだろ。
トップがキチガイの組織は下っ端がどうであれ全体として危険なんだよ。
##ココまで引用##
>日教組にもいい先生はいる…とかいう弁護が空しくなってくるな。
ですよね~
逆にまともな先生が可哀想になってきますね。
いらない子だとはおもわないけど、精神科医が内科や外科と同じ免許である必要はないと思う。
歯科医師と同じような扱いでいいんじゃないの?
いや、むしろそういう風に分ける必要があるとおもう。
現代のストレスの多い社会で、酒も煙草も博打もやらずスリムな体型を維持できている人がいるとすれば。
きっとその人は、ノーベル賞級の素晴らしいストレス解消法を発見したか運動好きの人間だろう。
残念ながら私はそのような人間ではなかった。
そんな多くの人間にとって食事を取ると言うことは魅力的なストレス解消の選択肢の一つだろう。
そう言う私にとっても非常に魅力的に思える行為だった。
つまり以前の私はクマのプーさんのような体型だったのである。
しかし、現在の私の体型はどちらかと言えばミッキーと言った方が良いだろう。
どうして痩せたか。それはこの際問題ではない。
問題なのは、ストレス解消法も運動の趣味もない人間がどのような危機に陥るかである。
もしも私が悪魔の囁きに耳を貸しているならば。
酒を浴びるようにのみ煙草をふかしと大量の食事をとりギャンブルに勤しんでいるだろう。
色町に飛び出し女を買っていたかも知れない。
味わったことのある人には分かるだろうが。
それほどまでに心の弱い人間にとってのストレスとは衝動的で破壊的なものなのだ。
私は煙草を吹かしたことは生涯で一度もない。
しかし、そのような私でさえ煙草を吸いたいという欲求に駆られることがある。
私が、もし日本禁煙推進医師歯科医師連盟の目を恐れずに書くならば。
煙草を吸うか吸わないか、それは将来死ぬか今死ぬかの違いだと言ってしまっても良い。
もちろん、自分が死ぬことと他人を殺すことは全く別次元の話だ。
他人を殺そうとする人間は臭くて狭い檻の中に入るべきだろう。
だが私の感じているものを他人も感じるのだとすれば。
私は世界の片隅で煙草を吸ったり不自由に大きな体を揺らしている人間に、残酷な言葉を、
PRESIDENT 12月号 111ページ 全公開!日本人の給料
弁護士 2101万円 2万人
歯科医師 1329万円 9万人
医師 1227万円 26万人
警察官 840万円 23万人
農家 765万円 368万人
地方公務員 728万円 314万人
国家公務員 628万円 110万人
プログラマー 412万円 13万人
サラリーマン平均 439万円 4453万人 ←サラリーマンの平均
ボイラー工 403万円 1万人
百貨店店員 390万円 10万人
大工 365万円 5万人
幼稚園教諭 328万円 6万人
警備員 315万円 15万人
理容・美容師 295万円 3万人
ビル清掃員 233万円 9万人
フリーター 106万円 417万人
40歳当たりの【時給】
3位 電通 6699円(1369万円)
4位 弁護士(男) 6666円(1278万円)
6位 放送業平均 6208円(1271万円)
7位 三菱商事 5998円(1260万円)
8位 医師(男) 5995円(1293万円)
9位 証券先物業 5963円(1204万円)
10位 不動産鑑定士 5677円(1138万円)
11位 野村ホールディングス 5336円(1119万円)
12位 航空機キャビンアテンダント 5531円(909万円)
13位 医師(女) 5477円(1095万円)
17位 新日本石油 5136円(1161万円)
18位 放送業(未上場含む) 5036円(1031万円)
19位 歯科医師(男) 4994円(979万円)
20位 三井不動産 4902円(1039万円)
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私は「給料」と「給与」の意味の違いをあらためて理解しました。
役所では月額の基本給だけを示したものを「給料」、
諸々の手当を含んだ総収入を「給与」として使い分けています。
日本最大の既得権益集団はテレビ局である。政治家に媚を売り新規参入を妨害する
電波利用料で見ると、総額540億円のうちの93%以上を携帯電話の端末と基地局で占めています。一方で、放送局は1%しか負担していない。