はてなキーワード: 検察とは
そこはバランスだろう。別に検察がなりふり構わず政治家を吊るし上げられるわけじゃないだろう。
単に手柄が欲しいだけなら今すぐ政治家の半分は吊るせるだろうけど、それはやらないわけだしな。
まー自民党やアメリカが圧力かけたってのもあるとは思うけど(小沢はちょっとアメリカに喧嘩売りすぎた)、その上で検察的にも判断があったんじゃないかと思うよ。
その言い分を警察が信じてくれたらセーフだが信じてくれなかったら逮捕&家宅捜索。
「犯罪予告を書込む動機がある」「犯罪予告を書込んでいるときに、必ず自宅にいる」「デフォルトでパスワードがかかる無線LANルータなのに、わざわざパスワードを外している」「技術力がある人ならパスワードかけるのが常識なのに、なぜかかけていない」などなど、他の事情もちゃんと考える。
ちなみに、裁判官は合理的な疑いがあれば有罪判決を出さないけれど、相当な疑いがあれば逮捕令状も捜索令状も出す。「疑わしきは罰せず」という建前はあるけど、「疑わしきは強制捜査してもっと良く調べる」ってのが前提。
そして、逮捕中にゲロったらアウト。反省してるってことで起訴猶予にしてくれるかもしれないけれど、起訴されたら有罪判決まで一直線。
おっかないよ。
元増田です。
ちょっと設定に失敗したかも。
なので、ちょっと設定を変えてみます。
で、彼が何らかの組織(その辺はまあ、適当に理由をつければよいのでは。ヤバイ売春組織あたりから中国マフィア経由でとかなんとか)から買ってたってのも一緒。
で、あるとき、たまたまその供給源がしばらくの間断たれてしまうことになった。
それに耐え切れなくなった彼は、結果的にゆきずりの女性を自分の手で殺めてしまう。
後の状況は元記事と同じ。
で、追加で、この状況をマスコミはおもしろおかしく書きたて、検察は劇場型裁判に持っていってるという状況。
こんな感じだとどうします?
って、これだと例の事件とほとんどおんなじか。
唯一違うのは、この男の場合、複数の死体を損壊してる(ただし、殺したのは一人)ってところかな。
あと、地下組織ってのは追及できないって設定で。
まあ、裏の圧力とかなんとか言って。
アメリカあたりだと地下組織についての情報を提供することで司法取引ってのもあるのかもしれないけど、日本だとそういうのはあまりなさそうだし。
鯨肉窃盗:弁護側、無罪を主張--公判前整理手続き /青森 - 毎日jp(毎日新聞)のブコメに間違ってるのが色々あったので。
b:id:wonderer ネタ, トンデモ, 裁判, 社会, 環境 「目的が正当であれば犯罪行動でも正当である」と言うのか・・・職場にもいるなぁ、直上の上司だが。ただし自分以外が同じ行動をするとキレる。 2009/02/17
「医療行為という目的が正当であれば、人の体を刃物で切るという犯罪行動(傷害罪)でも正当である」と言うのか・・・
「ボクシングの興行という目的が正当であれば、殴り合うという犯罪行動(傷害罪とか決闘罪)でも正当である」と言うのか・・・
ここで違法性が阻却されるために「業務」性が必要かどうかは微妙な問題だけど、とりあえず「仕事」じゃなくても「業務」に当たるとされるのは、車で間違って人を轢き殺すと「業務」上過失致死だ(った)ってことを見ても分かるよね。
そもそもid:wondererが根本的に間違ってるのは、犯罪かどうかの問題なのに「犯罪行動」などと言い犯罪である事を前提に考えている点。
「犯罪行動は目的が正当でも犯罪である」という循環論法は何も言ってない。
だから普通は「犯罪行動」などという珍妙な言葉ではなく「構成要件」という言葉を使う。「グリーンピースの行動は窃盗の構成要件に該当するが、正当(業務)行為として違法性が阻却されて犯罪が成立しないのではないか?」という感じ。
で、あとはグリーンピースの行動(横領だかなんだかの調査(捜査)目的での窃盗)が正当かどうか、という問題になる。まぁたぶん正当とは言えないだろうな。
b:id:umiusi45 毎日新聞, バカ, 裁判, 環境 「「鯨肉を持ち出して横領の実態を告発した行為は、ジャーナリストに保障されている『表現の自由』と同等のもの」」それが法治国家なら、隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと? 2009/02/17
「それが法治国家なら」の意味が分からないが、それはさておき、「隣の奥さんの浮気の相手は俺だ!といっても罰せられないってこと?」
横領の告発と浮気相手のカミングアウトは違うだろ、常識的に考えて。
不特定多数の前で公然と浮気相手だとカミングアウトすれば罰せられるおそれがあるが、独り言とか隣の旦那さんの前とかでカミングアウトする分には犯罪ではない。
で、横領の告発と浮気COの違いは、前者が公共に係わる事柄なのに対して後者は一般にはそうではない事。まぁ「隣の奥さん」が公人だったりすると微妙だが。
id:umiusi45が根本的に間違ってるのは、グリーンピースは目的付の行動なのに、比較対象が「隣の奥さんの浮気相手は俺だ!とい」うことという、目的の無い行動である点。「鯨肉を持ち出して」に対応する部分が浮気COには無い。
b:id:ghostbass ジャーナリズム 横領の話は「なかった」で決着ついた気がするんですけど / コレが可能なら改正児ポ法でも同じ手法が警察以外に使えてしまうんですがイイのですか? 2009/02/16
「決着ついた」ねぇ。微妙だなぁ。うん、微妙なんだ。不起訴であって無罪判決が確定したわけじゃないから。
ただ、検察が事件選別で果たしている役割を考えると、不起訴をもって「「なかった」で決着ついた」と言う分にはそこまで害はないんだな。
これが逮捕とか起訴とかをもって「「あった」で決着ついた」と言ってしまうと大間違いなんだけど。
なので、まぁ間違いってわけじゃないんだけど、ただ捜査機関がよくよく思い直して改めて横領として捜査を再開する事はあり得る。無罪判決が確定した場合はそれがない。
微妙なんだ。
b:id:strawberryhunter 犯罪 いつからジャーナリストに違法行為が認められるようになったんだ?つか、反省の弁は無いのかよ。 2009/02/16
名誉毀損に限定した話だが、昭和22年から、報道目的なら犯罪が成立しない場合が認められた。
条文上は処罰阻却事由っぽいから「違法行為が認められた」と言えなくもないが、普通は構成要件該当性阻却事由とか違法性阻却事由とかと解するから、「違法行為が認められた」んじゃなくて「違法行為ではないと認められた」んだけども。
まぁ今回は名誉毀損じゃなくて窃盗の違法性の問題だから関係無いんだけどな。
で、今回は「違法行為」に当たるかの問題。違法か否かの判断の問題なのに「違法行為」と言い切ってしまってるあたりは、b:id:wondererと同じ誤謬があるな。あ、こっちが元祖か。
b:id:MERCY グリーンピース, 犯罪 違法収集証拠排除法則ってのしらんのか?例え本当に犯罪だったとしても証拠自体が適法に収集された物じゃないと証拠にならんのだが id:casmだからそれを根拠に無罪主張はおかしい不当に証拠を集めるのが正当って・・・ 2009/02/15
b:id:casm id:MERCY(略)告発は捜査の端緒でしかないから告発時の証拠が排除法則にかかるとしても無意味とは言えない。/(追記宛)循環論法になってるよ。正当行為でないことが排除法則にかかるための前提なので、理屈が逆。 2009/02/16
知ったかぶりで間違ってて一番タチが悪い。id:casmの指摘も、「追記宛」はともかく、前段は正鵠を外してるからよろしくないな。
正当行為に当たれば違法じゃ無いんだから違法収集証拠排除法則の問題にならない。
ついでに、正当行為に当たらないなら証拠排除されるか否かに係わらず有罪。
それと、私人による違法捜査は捜査機関の将来の違法捜査抑止の見地からみて証拠採用する事が著しく相当性を欠くとは言えないから、「たとえ本当に」グリーンピースが「犯罪だったとしても」証拠排除されない。真実発見の要請な。
まぁ違法収集証拠排除法則について10時間ばかし勉強し直しとけや。名前だけ知ってても知ってるうちには入らんよ。
b:id:hirok0829 これはひどい, 利権団体, グリーンピース 盗人に「表現の自由」の保障はさすがにできんなぁww 2009/02/15
そういやはっぴぃえんどのアルバムが発売中止になったねぇ。
グリーンピースはキチガイだが、それを叩くためなら間違った理屈でも良いと言う発想には賛同できない。まぁ上の連中は自分が間違ってるなんて思っちゃいないだろうけどな。
国家権力には検察も含まれるからそもそも起訴されない(故に判例もない)のでは。
順序が逆。
有罪だからニュースになってる。(だから目にするものは全て有罪)
なぜ、弾劾主義が採用されているのか?
といえば、根底として三権分立があり、警察および検察が執行つまり行政
三権分立の刑事事件における運用形態が弾劾主義なのでどういう観点で物事をとらえているか?の違い?
犯罪の成立についても、神様視点ならおっしゃるとおり。人間視点なら、無罪の物については犯罪が成立していたかどうか?というのは、わからないので。疑わしきは罰せずという概念に基づいて犯罪は成立していない。としか言えない。概念的な犯罪なのか、運用上の犯罪なのか?
という通念、概念の違いかと。
告訴は単語の定義はおっしゃる通りかも。親告罪に対する犯罪の定義もおっしゃる通りかも。裏取りする気まではないのでなんともですが。運用上の犯罪については上と同じ。
有罪判決が出なかった、ということは、条件がそろっていなかったということ。
条件がそろっているかどうかをみるのが、そもそも裁判所。
裁判所は証拠に基づいて判断するので、犯罪が成立していても証拠が揃わなければ無罪判決が下されます。
つまり、「犯罪の成立」と「犯罪成立の証明」は別次元の問題なので、たとえ犯罪が成立していても検察が証明に失敗すれば有罪判決は出ないんです。
日本では起訴は検察がするので増田の言う「起訴」や「訴え」は「告訴」を指しているものと思いますが、告訴は起訴要件であって犯罪成立要件ではないので告訴の有無は犯罪成立不成立には無関係です。
なお、
うーん、法理と運用の違いっていうかね。
起訴するかどうかを決めるのは検察で、社会的な意義があるかとか、それなりに正当性があるかどうかも加味して、起訴するかどうかを決めるわけ。
違法だけど有罪にはならない(起訴されない)ってことがずいぶんあるんですよ。
事実の公然たる指摘であっても、その事実の公益性とか、当人が公人かどうかなどで判断が違ってくるんですよ。
今回の件は仮に誹謗コメントで書いてあったことが事実だったと仮定して、事実であっても民事で損害賠償の対象にはなるでしょうけど、事実であれば刑事起訴まではなかなかいかないと思うんですよね。
20年前に発生した殺人事件に、当時未成年だった当人が関わっていたという話が流れたのが原因で、殺人犯がタレントをやっているとは何事かという義憤に駆られた市民の苦情が殺到したという話である。
この話の問題点は、20年前に発生した殺人事件の加害者である少年と、タレントの名前の読みが一致し、同じ年齢で出身地も同じという事から、本人に違いないとなったという事である。
まぎらわしいのであるが、加害者である少年については、未成年であることから写真等も公表されず、氏名にしても非公式情報として出てきているだけである。これは、少年の犯罪者は更生する可能性が高く、情報を公開しないという事になっている為であるが、名前が同じで年齢も出身地も同じという他人に対して、このような形で被害が発生するという結果を招いてしまった。
そして、この問題の根本的に解決不能な点は、タレントが殺人犯ではないという事を証明することが、事実上不可能であるということである。
処分を受けていないことを証明しようとしても、そもそも、未成年の処分の履歴は、処分を受けた人が成人してから刑事被告にでもならない限り出てこない、タレントのブログに対し、不穏当な発言を書き込んだからという理由で逮捕されたり書類送検をされた、義憤に駆られた市民にしても、その罪状は不穏当な発言を書き込んだからというだけで、タレントが無実である事を証明していないのである。事実無根だからという理由で逮捕したのであれば、更生の為に情報を公開しないとしている少年法の建前とは違い、捜査機関は情報を握り、今も監視をしているから、タレントが無関係である事を知っていたという事になるからである。
義憤に駆られた市民が、処分を不服として裁判になった時において、検察側はたとえ殺人犯であっても不穏当な発言を浴びせるのは不適切であるという主張しか行えず、事実無根の誹謗中傷である事を主張できない。
書き込みをした側の、同姓同名、同年齢、同地域出身という共通点から、同一人物であると判断し、殺人犯がタレント活動をしている事は不適切であるから行ったとする主張とは噛み合わないし、この主張に白黒をつける事は、少年法の建前上、できない。つまり、法廷に持ち込まれても、困る話となってしまっているのである。
タレント側が損害賠償を求めるのであれば、少年法の規定から別人である事を証明できず、少年法を訴える事ができない以上、同姓同名で同年齢で同地域出身の殺人犯と当時の親権者に、被害を被ったと主張しなければならない。
たとえ少年といえども、計画的に殺人を行ったのであれば、それは更生の対象とはしないという殺人罪の厳罰化が必要であろう。移民や特永の排斥や帰化の原則廃止、官報の脱紙完全インターネット化(cf.[2008.3.16])と並んで、やっていて当然の事である。飲酒運転の厳罰化よりも、はるかに重要なことなのだが、必要性を感じていないのであろう。国民の皮膚感覚と、永田町・霞ヶ関とでは、ズレがあるのだ。