うーん、法理と運用の違いっていうかね。
起訴するかどうかを決めるのは検察で、社会的な意義があるかとか、それなりに正当性があるかどうかも加味して、起訴するかどうかを決めるわけ。
違法だけど有罪にはならない(起訴されない)ってことがずいぶんあるんですよ。
事実の公然たる指摘であっても、その事実の公益性とか、当人が公人かどうかなどで判断が違ってくるんですよ。
今回の件は仮に誹謗コメントで書いてあったことが事実だったと仮定して、事実であっても民事で損害賠償の対象にはなるでしょうけど、事実であれば刑事起訴まではなかなかいかないと思うんですよね。