就労証明書を申請者以外の人が書くケースについてですね。このような状況は通常、申請者が自分で就労証明書を作成する立場にない場合に発生します。例えば、以下のようなケースが考えられます:
1. **第三者による確認が必要な場合**:多くの就労証明書は会社や雇用主によって作成され、申請者が現在の職位に就いていることや勤務時間、給与などの詳細が求められます。この情報は会社の公式文書として提供されるため、申請者が独自に作成することはできません。
2. **特定の手続きや申請のため**:住宅ローンの審査やビザ申請、奨学金の申請など、特定の手続きや申請のために就労証明書が必要な場合です。この場合、証明書が申請者本人によって作成されたものではなく、信頼性の高い第三者(通常は雇用主)によって発行されることが求められます。
3. **法的要求**:一部の国や地域では、法的に雇用主が就労証明書を発行しなければならない場合があります。これにより、雇用状況が公正かつ正確に報告されるようにしています。
ですので、就労証明書のフォーマットに対象者名が記載されていることは通常のことであり、特に問題ありません。しかし、具体的な提出先や使用目的が明確であれば、それに応じた詳細な情報を追加することで、証明書の適用性や信頼性がさらに高まるでしょう。