2023-10-05

これって労災保険不正受給では

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/user/1281300

>令和5年現在、9年目の労災休業補償給付受給しつつ、元会社から毎月16万円の損害賠償受給、かつ自分の小さな会社経営中です。

労災保険の休業補償給付受給しつつ、会社経営していると言っているが、厚生労働省の休業補償給付パンフレットによれば、「②労働することができないため」支給されるとある

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf

>①業務上事由または通勤による負傷や疾病による療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていない、という3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます支給額は次のとおりです。

会社経営というのは雇用契約においての労働ではないとはいえ一般的労働者として働くよりはるかに心労の多い仕事とされている。それが前提だから役員報酬は高額なのだ。そうであるならば、会社経営ができるにもかかわらず、外形的に労働契約の労働ではないことをもって労働をしていない、労働することができないと強弁するのは無理があるのではないか社会常識的にはこれは不正受給と考えるべきではないか

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