米軍関係者の起訴率が全国平均より低いという記事に対する河野太郎氏の反応を読んだのだが、
何点かおかしいなと感じるところがあったので記録しておく。
河野氏は日本全国の不起訴者数に微罪処分が数えられていない一方、米軍関係者には微罪処分が適用されないことを指摘し
と述べている。
だが微罪処分数を加えることが同一条件での比較に近づくとは言えないのではないか。
米軍関係者がなぜ微罪処分の対象外になるのかと言えば、米軍関係者が行った犯罪はそれだけで重要度が増すので一般人と同じに扱ってはならないということだろう。
条件を揃えることが目的なら、むしろ微罪処分の対象にならなかった数同士を比較するべきではないだろうか。
もしくは米軍関係者の個別ケースを調査して微罪処分が相応だったものだけを差し引くか。
河野氏は下記の通り、同一条件で比較するために日本に第一次裁判権がない犯罪は差し引く必要があると述べている。
米軍関係者の場合、「公務中の犯罪」と「『専ら犯』といわれる米軍人や米軍関係者同士の犯罪」には、日本に第一次裁判権がありません。
日本に第一次裁判権がない犯罪は必ず不起訴になりますから、同一条件にするためには、米軍関係者の不起訴人員数から差し引く必要があります。
これは明確におかしいと思う。
「米軍関係者の起訴率」と「日本全国の起訴率」を比較するために、なぜ日米地位協定により起訴できない人数を差し引く必要があるのだろうか?
当然日本に第一次裁判権がないケースも含める方がより同一条件での比較に近づくだろう。
本記事のタイトルは「米軍の起訴率は低いのか」なのだが、記事の結論を読むと
このように「日米密約の不存在」に話がすり替わっていることが分かる。
確かに米軍関係者の起訴率が低いからといってそれが日米間の密約の証拠になるかは微妙なところだと思うが
「米軍の起訴率は低いのか」というテーマを論じる記事としては本記事はデータの扱いが不適切であまり参考にならないのではないか。