一応、以下の話題から。事実関係は横に置いておいて、罪になるかどうかの脳内検討。
https://twitter.com/Kiss0fthedrag0n/status/1336320035913003008
悩んだが色んな実業家のMさんに風評被害がありそうだから公開しておく。
恵比寿テキーラ死亡事件のMは光本勇介。死亡した子は仲間が指名していて実は俺も飲んだことがある。すごく良い子だった。
光本、訴訟してえなら開示請求しなくてもいつでも住所電話番号教えてやるから弁護士からDMさせてこい。 pic.twitter.com/j0vaphCBS6— Z李(Jet Li) (@Kiss0fthedrag0n) December 8, 2020
まず、嫌がる相手に対して一気飲み強要の場合、罪になるというのは割と聞かれる話。
そしてこの話。詳細は分からないので『賞金を出されていた空気感から、望まないけれど嫌々実行した』などの可能性はあるが、少なくとも世間一般の拒否したが一気飲み強要からの死亡による罪とは別枠にはなりそう。
他に参考になりそうな例はないかと調べてみたら、近畿大のテニスサークルの一気飲みによる死亡の記事が見つかった。
https://mainichi.jp/articles/20191102/k00/00m/040/196000c
ただ『刑事責任問うのは異例』というのがあるので、他のは民事ってことなんかな。うーん、これも参考にはならなさそう。
では『賞金を出した結果、死亡事故が発生した場合』というのでどうだろうと調べてみたけれど、軽くググった感じそれらしいのは見当たらなかった。自分の探し方が下手な可能性が多分にあるけれど、裁判やニュースになっていない=事件化していない、という可能性もある。
うーむ、自分の脳内検討では『懸賞金により、本人が自分の意思で一気飲みした場合の死亡』の場合、罪に問うのは難しそう、という結論になってしまった。面白くはないが、どうしようもない、という感じだ。