この話は尋常じゃないぐらい面倒くさい話になるんだけど、一例を示すと、そもそも同性愛者の一部が求める「同性婚」って何なんですかって話になる。
別に婚姻関係を結ぶだけなら、同性愛者であっても、契約書を作って婚姻関係を送れば良い。これも立派な”同性婚”でしょう、ということになる。
じゃあ「同性婚」ってのは何なのかというと、何となく皆がイメージするのは役所に届け出を出して婚姻を認めてもらう、というもの。
すると”同性婚”と「同性婚」とで何が違うの?ということになるが、平たく言えば法律上の効果や機能が違う。「同性婚」には大量の効果や機能が付属しているが、”同性婚”にはこれがない(一部類推されたりするが)。
そして、大量の効果や機能の中には異性愛者のカップルを前提に設計されたものも多数ある。
じゃあそれも全部同性愛者のカップルに認めていいのか?みたいな話になるとかなり難しいことになる。
(元増田の挙げた事件も、要するに「結婚していれば強制退去の裁量判断においてそれが考慮される」っていう結婚機能の1つが問題になったということになる)
結局効果や機能を1個1個検証していくしかないわけだが、これを裁判所がやれるかっていうと絶対無理。訴訟を起こせば全部解決、ということには到底ならない。
他にも、司法で争うとしてもそもそもどういう事例でどう争うのかとか、立法不作為を争うんだったら要件がクソ厳しいよとか、同性愛者は同性婚をどれだけ望んでるのかとか、問題が山積み。
そうなのか・・・そんな簡単じゃないのな・・・ バカの素朴な疑問につきあってくれてありがとな あんたいいやつだな