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2020-04-11

anond:20200411183628

日経メディカル厚労省疑義解釈通知で明言 ネットで遠隔診療、対面診察なしは医師法違反」(http://medical.nikkeibp.co.jp/inc/mem/pub/report/t262/201604/546549.html)。<以下引用

厚生労働省はこのほど、東京都から疑義照会に回答する形で、対面診療を行わずに遠隔診療だけで診療を完結させる事業についての考え方を示した。3月18日厚生労働省政局医事課長名で各都道府県宛に通知した(医政医発0318第6号)。疑義照会の中で東京都は、「対面診療を行わず、遠隔診療だけで診療を完結させることを想定した事業提供しているところもある」と指摘した上で、

これが「無診察治療禁止した医師法昭和23年法律201号)第20条に違反するものと解してよろしいか」と照会。これに厚労省は「貴見のとおり」と回答した。

これにより、対面診療を一切行なわず、遠隔診療のみで完結させる診療医師法違反になることが明確に示されたことになる。このような疑義照会が行われたのは、2015年8月に発出された厚生労働省政局事務連絡が発端。この事務連絡では、情報通信機器が普及している状況を踏まえ、「診療は、医師又は歯科医師患者が直接対面して行われることが基本であるとされているが、(中略)患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこととされており、直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではない」としていた。これを受け、昨秋からインターネットを用いた遠隔診療を手掛ける事業者が増え、「中には、電子メールソーシャルネットワーキングサービス等の文字及び写真のみによって得られる情報により診察を行い、対面診療を行わずに遠隔診療だけで診療を完結させることを想定した事業提供しているところもある」(東京都の照会文書より)という状況になっていた。この文言解釈について、厚労省政局医事課は「(8月の)通知で『直接の対面診療を行った上で、遠隔診療を行わなければならないものではない』と示し、初診を必ずしも対面にしなくてもよいと譲歩した」としつつも、「『対面診療原則』を崩したわけではない。当然、遠隔診療専門の医療機関は認められない」と、日経メディカル取材に回答。「対面診療必須」の姿勢を明確にしていた。その後、「対面診療原則」については、2015年11月には「特に初診は対面診療で行うべき」という点が強調され始めた。総務大臣政務官厚生労働大臣政務官が行った共同懇談会報告書でも、「医師患者との間での遠隔診療については、患者の症状を診断するに当たって医師嗅覚や触覚が重要な要素となる場合もあることなどを考えると、初診の場面では、直接の対面診療によるべきである」と記されている。そして今回、東京都からの照会に回答する形で、初診時から対面での診療を一切行わずネット診察だけで行う診療行為は、保険診療として認められないだけでなく、無診察治療に相当する違法行為であることが改めて示された格好だ。なお厚労省3月18日の通知で、「遠隔診療を行うに当たっては、『医療情報システム安全管理に関するガイドライン 第4.2版』(平成25年10月厚生労働省公表)に基づき、個人情報管理をはじめとして、医療情報安全管理を適切に行っていただくことが重要」とも強調している。

 
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