2023-06-11

朗報埼玉県知事撮影会全面禁止撤回

いえ~い、はてな表現規制派の皆さん見てるゥ~?

https://twitter.com/oonomotohiro/status/1667878107750219777

県として水着撮影については●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請撤回すべき旨を指導しました。

  • 許可条件がないところで「許可条件違反」なんて言っても通りません
  • 違反が認められてない主催者まで弾くのはありえないでしょ

ってことですね! めっちゃ常識的判断下りましたね!

はてなブックマークの皆さん、今のお気持ちはいかがですか?

自分の居場所や誇れる仕事(もちろんエロでも)だと思っているなら中から健全化に向けて声を上げなくてはいけない。積極的未成年参加不可とか衣装ポーズ健全化を呼びかけてたか

自浄作用を見せないと連帯責任な、っていう運用ダメだっていうお墨付き県知事から出ましたね! おめでとうございます

そもそも水着女性を取り囲んで撮影するイベントの参加費用が数万円」という風営法管理されても不思議でない「興行」を公共施設で行うことを許可したことが間違いなので…(有志の写真家モデルを雇うのと区別

ぜんぜん風営法マターにはならず普通に許可下りましたね! ところで風営法ってどういう法律かご存知ですか?

二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備本来用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

屋外での水着撮影会、どう頑張ってもセーフそうですね!

つーか、とっくの昔に関東近県の公営民間施設からパージされてたイベントを、むしろ埼玉県だけここまで許可してたのを、ここでブチ切れて全面禁止にしたって、まあよくよくの事があったんだろうとは思うわな。

よくよくの事がなかった団体普通に使えるようになりましたね! よかったですね!

皆さんも、この一件で、デュープロセス大事さとかそういうことがわかってくれましたか? 安倍政権への批判でさんざん言われてきたことなので、釈迦に説法だと思いますけれど!

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