「人格」だけにフォーカスするとわかんなくなるけど、元の定義をひっくり返してみて、「女性を描くときに外見(若さや性的側面など)のみを取り出し、人格を持たない、多様でない姿で、アイキャッチャー的に描く」ことはNGなんだな、という文脈の中で捉えれば、だいたいニュアンスがわかるんじゃないかと思う。
単にそのメディアに触れる人達の目を引くためのお人形として、かわいかったりセクシーだったりすることだけを重視したような描き方のキャラが、画一的に使われるのはダメなんだ、ということ。もしパンフやポスターに人物が入る枠が5枠あれば、発信されるテーマに沿った範囲で、その5枠に性別も年齢も外見も多様で、勤め人だったり自営業だったり学生だったりと、色々な背景がありそうな複数の人物がバランス良く入ってるのが好ましく、特に必然性なく露出の多い女性の萌えキャラ1人が全ページに登場してるような作りはアイキャッチャーだからダメ、という感じ。
ここまで書いたらわかるかもしれないけど、擬人的な「イメージキャラクター」という考え方自体が、このガイドラインには馴染みにくい。あえて使うにしても性別不明・種別不明の非人間の「ゆるキャラ」みたいな感じに限られるだろう。
ちなみに、こういう方向性は別に大阪府が突然繰り出したものじゃない。平成13年に内閣府が出した「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」がそういうことを言っていて、各地方自治体がこれに沿ったガイドラインを作ってきた。
・女性を飾り物として使っていませんか?
単に目を引くためや親しみやすさを持たせるために、内容とは関係なく女性の姿や身体の一部をポスターなどで使う場合がありますが、それでは伝えるべき内容が十分に反映された表現とは言えません。安易に女性をアイキャッチャーとして起用せず、訴求内容と訴求対象に合った、より効果的な表現方法を工夫しましょう。
大阪府の表現ガイドラインは、過去のガイドラインを改定して、この内閣府ガイドラインの言ってることをより具体的に表現しただけ。
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まぁ実際そうでは。 公共の場合、「大多数がその記号の意味を理解できる」ことが必要なんだから。
少なくとも、日常的に銃を持ち歩くキャラはダメだと思ってる。