2021-04-30

開催都市契約

https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/hostcitycontract-JP.pdf

66. 契約の解除

a) IOC は、以下のいずれかに該当する場合、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。

i) 開催国開会式前または本大会間中であるかにかかわらず、いつでも、戦争状態内乱ボイコット国際社会によって定められた禁輸措置対象

または交戦一種として公式に認められる状況にある場合

または IOC がその単独裁量で、大会参加者安全理由の如何を問わず深刻に脅かされると信じるに足る合理的根拠がある場合

((中略))

理由の如何を問わず IOC による本大会の中止または IOC による本契約の解除が生じた場合

開催都市NOC および OCOG は、ここにいかなる形態補償損害賠償またはその他の賠償またはいかなる種類の救済に対する請求および権利放棄し、

また、ここに、当該中止または解除に関するいかなる第三者から請求訴訟、または判断から IOC賠償者を補償し、無害に保つものとする。

IOC」=国際オリンピック委員会

開催都市」=東京都

NOC」=日本オリンピック委員会

「OCOG」=オリンピック大会組織委員会

オリンピックを中止する権利IOCにあり、IOCが中止を宣言すれば、

日本はいかなる損害賠償請求もできず、逆に第三者から賠償請求には全て応じる必要があるということ。

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