2020-02-07

anond:20200207234956

いや、この記事によると

https://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/

地裁判決不正性を判断するにあたり、

(1)ウェブサービスの質の維持向上

(2)他人運営するウェブサイト改ざんした場合との対比

(3)同様のプログラムに対する賛否

(4)捜査当局などによる事前の注意喚起がなかったこ

(5)PCへの影響の程度、広告表示プログラムとの対比

などから、「男性サイトに設置したコインハイブ社会的に許容されていなかったと断定することはできない」と認定した。

から

(2)他人運営するウェブサイト改ざんした場合との対比

より違法な事例と比較することによって、今回のコインハイブプログラムコードを許容することはできない。

とか

(3)同様のプログラムに対する賛否

プログラムに対する賛否は、そのプログラム使用に対する利害や機能理解などによっても相違があるからプログラムに対する賛否が分かれていること自体で、社会的許容性を基礎付けることはできない。

はまさに「みんなが良いと思っていたらよかったんだけどそうでないならダメだよね(もちろん義賊であっても犯罪である)」ってことで、コインハイブそれ自体機能の善性を判断された、とみていいと思う。

逆にここがGood判定だったら他は同じ文章でも無罪になったはずだよ。論理的には。

記事への反応 -
  • そもそも争点は不正指令電磁的記録の作出にあたるかどうかなんで、電力を何円ぶん泥棒したかとか関係ないし裁判でも論点にもなってないけどな。 「いや、でも泥棒には違いないんだ...

    • 知らんけど、コインハイブが実際にやってる動作が泥棒なのかそれとも貴族からかすめた金を四民にばらまくのか、みたいなパラダイム判定はしてたんじゃねえの。 その結果が「ほかの...

      • してません。 不正指令電磁的記録の罪が措定する保護法益は一般公衆のコンピュータープログラムに対する信頼であり、「意図しない動作だったか?」が問われてるのはまさにその意味...

        • いや、この記事によると https://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/ 地裁判決は不正性を判断するにあたり、 (1)ウェブサービスの質の維持向上 (2)他人が運営するウェブサイトを改ざんした場...

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