1への反駁で
「拒否する自由はある」「ただし『差別』に当てはまると人権侵害」ってのが現実に両立していて、じゃあ『差別』がどこで定義されるかは難しいよなあと思いました。
性別だとか人種だとかLGBTで入店拒否したらアウトらしいが、定義としては曖昧すぎる。宗教で断ったらセーフか?不細工だから断ったらセーフか?逆にイケメンを断ったら?酔っ払いは入店拒否していいのか?相撲に女性が参加できないのは性差別か?黒人がいるだけで不快感が生じる人がいたら?食欲も失せるような見た目をしている障がい者がいたら?障碍によって悪臭が抑えられない人は飲食店に入っていいのか?どこに線引きをするか?
現実的な線引きとしては「求められる機能性に関係ない拒否はアウト」くらいか。断るなら飲食店の機能としての明確な理由はあるべきだ。
この理屈でいくと、特に営業妨害になる理由がない今回の案件は断れなくなる。「飲食店」と「差別主義」に関連性はない。(ここでは「集客への影響」は無視する。悪評の多い彼を入店させることによって10割の既存客が消えたとしても彼を入店させることは正当なものだし守られなくてはならない。)
この理屈は一例としても、差別主義者は入店拒否と、そこに線引きを置く明確な理由はあってしかるべきじゃないか?そこを説明できるのか?
横増田だけど差別主義者を拒否する理由は、客や従業員を差別してトラブルを起こすかもしれないから、でいいんじゃない?