増田が冷たいかどうかは知らん。こんなの好みの問題だし。好きに考えれば良い。
ただ法律に対する考え方はちょっと固い印象を受ける。事案の詳細は確認してないが、増田の書いた内容を前提にすると、割と筋は悪くない。
23年間事実上婚姻関係にあった同性カップルと、法律上婚姻関係にあるカップルとで、同性愛者か異性愛者かに基づいてかなり大きな区別が生じている。その合理的根拠は何ですか?と聞かれたら結構答えに窮するのでは。
しかも増田の言う通り「可哀想」。この「可哀想」ってので司法は動く。むしろここが一番重要。当事者が「可哀想」でない限り裁判所は大胆な判断(憲法判断)なんか踏み込まない。
これ良い事件だよ。裁判官も弁護士も正直ワクワクしてるんじゃないかな。最高裁まで行けばそれなりにしっかりした判決が出るはず。
横からすまんが【事実上婚姻関係にあった同性カップル】という概念は法制度として同性婚がなくても成立するものなの?