2011-03-03

http://anond.hatelabo.jp/20110302194206

http://anond.hatelabo.jp/20110302192450

いちおう、被疑事実の有無であって、犯罪かどうかはやっぱり、裁判所仕事

被疑で過失といわれたら、冤罪事件を起訴猶予とかかれたら、犯罪者なっちまうけど、起訴猶予することは検察の判断でできちまうから、それを犯罪確定とするのは無理がある。

 

法律上XXという要件を見たし犯罪であるが、XXという条項により無罪とする。というケースが存在し得るが、その場合起訴することが可能。(どうなるかは裁判所の判断なので)

という話と

いやもうこれ、要件的に前例がないから、不起訴にしてほしければ、つまり、前歴を消したければ、訴えるしか無いと思うよ。手続き上。

検察がやっていることが、合法非合法の判断もやっぱり裁判所からね。

 

未必の故意」と「認識ある過失」のいずれかに該当するか?といわれれば、検察未必の故意 といっているが、実際は1段階重く言ってるんだとして、認識ある過失だとしても

これ、逆に無過失にはもっていけないだろ。本人は故意じゃない過失だ(「それは過失になりませんか?」)って、うっかり、いっちゃってるみたいだけど、過失でも犯罪だろ。やっぱり。

主張するなら、無過失を主張しないといけないけど、

サーバーに一定以上の負荷をかけたらダウンする。という事は予見できるか? =できる。

1秒に1回の割合での負荷でダウンすることは予見できるか?=通常起こりえないと判断する。

 

でも、この組み合わせは、割合の問題になっちゃから認識ある過失なんじゃね?って可能性が残る。

 

となると、これはもう、前例がないせいで認識ある過失を無過失にかえることは検察では出来なくて、

検察で不起訴にはできないから、不起訴相当の判断を求めて、訴えるしか無いと思う。

そんで、図書館側を 名誉毀損で訴えるしか無いと思う。

 

プログラマーとして裁判費用カンパを求められればするとおもう。

 

ただまぁ、クロールするなら、HTMLはなく、APIをというのが、これから常識になりそう。

あと、ヘッダに これは攻撃ではありません。クロールです。お問い合わせはXXXX@XXXXって埋め込んどけと。いう事だね。

記事への反応 -
  • 嫌疑なしでも嫌疑不十分でもない起訴猶予は「犯罪があった」という意味だ、 さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。 それが偏見。 よ...

    • 横からだけど、犯罪かどうかを決めるのは 裁判所の仕事だから、 起訴・不起訴と 犯罪かどうかは関係ない。 起訴されても無罪確定することだってあるんだから。あくまでも、容疑...

      • http://anond.hatelabo.jp/20110302194206 http://anond.hatelabo.jp/20110302192450 いちおう、被疑事実の有無であって、犯罪かどうかはやっぱり、裁判所の仕事。 被疑で過失といわれたら、冤罪事件を起訴猶...

        • 被疑事実があるという判断は、犯罪があるという判断と同義だよ。ただ、それを司法がしたのか、検察がしたのかという違い。 どういう可能性が残っているかはわからないけど、裁判し...

      • それはあくまで刑法上の犯罪の定義 起訴猶予だからその定義での犯罪にはなっていないのはよく分かっていること。 ここで言っているのは、罪を犯したという国語的な広義の犯罪。 現...

      • 万引きは立派な刑法上の犯罪だけど、起訴までされることはまず無い。 そういう時に出されるのが起訴猶予処分。 Librahack氏は犯罪を犯していないのに、犯罪を犯したとして起訴猶予処...

    • さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。 だから、なんども言っているが、それは法律上の言葉の定義だろ。刑法用語としての犯罪にはな...

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