2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302191804

からだけど、犯罪かどうかを決めるのは 裁判所仕事から、 起訴・不起訴と 犯罪かどうかは関係ない。

起訴されても無罪確定することだってあるんだから。あくまでも、容疑者。それを犯罪者と呼んではいけない。

警察が、裁判を経ず誰かを犯罪者とよんだら、三権分立違反していて、警察憲法違反犯罪行為。

記事への反応 -
  • 嫌疑なしでも嫌疑不十分でもない起訴猶予は「犯罪があった」という意味だ、 さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。 それが偏見。 よ...

    • 横からだけど、犯罪かどうかを決めるのは 裁判所の仕事だから、 起訴・不起訴と 犯罪かどうかは関係ない。 起訴されても無罪確定することだってあるんだから。あくまでも、容疑...

      • それはあくまで刑法上の犯罪の定義 起訴猶予だからその定義での犯罪にはなっていないのはよく分かっていること。 ここで言っているのは、罪を犯したという国語的な広義の犯罪。 現...

      • 万引きは立派な刑法上の犯罪だけど、起訴までされることはまず無い。 そういう時に出されるのが起訴猶予処分。 Librahack氏は犯罪を犯していないのに、犯罪を犯したとして起訴猶予処...

      • http://anond.hatelabo.jp/20110302194206 http://anond.hatelabo.jp/20110302192450 いちおう、被疑事実の有無であって、犯罪かどうかはやっぱり、裁判所の仕事。 被疑で過失といわれたら、冤罪事件を起訴猶...

        • 被疑事実があるという判断は、犯罪があるという判断と同義だよ。ただ、それを司法がしたのか、検察がしたのかという違い。 どういう可能性が残っているかはわからないけど、裁判し...

    • さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。 だから、なんども言っているが、それは法律上の言葉の定義だろ。刑法用語としての犯罪にはな...

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