2023-06-13

anond:20230613144006

なぜ疑問があるのですか、どのような疑問なのですか?

ちなみに私はその時代に合ったものなら『性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がない』には賛成です。

俺は人権を制約するならば相応の理由必要だと考える。

そう考えた時、レイプダメ痴漢ダメ合意の上であっても11相手に性行為類似行為(手コキさせる等)はダメ。それは当然であるが、それは既に強制性行罪や強制わいせつ罪で規定されている。

刑法175条が必要だというならば当然、「レイプダメ以下略」以上のところに『最低限の性的秩序』があり、それを維持することに何らかの利益があるはずだが、俺はそれが分からない。

ついでに言うならば俺は性的秩序に関して言うならば『成人したら、ヤリチンビッチでも良いし、貞淑でも良い。そのことで好き嫌いは構わないが、法的もしくは社会的差別されない。パートナーを裏切ることへの制裁に関する法は必要』が理想だと思うのだが、元増田は違うのだろうか?

それでは「未成年に見せないためのゾーニング」はどの法律によって義務化されるべきでしょうか、

それとも法的な規制は無しで善意に期待してゾーニングを行うべきなのでしょうか?

俺より先に言及した人がいるが、各都道府県青少年育成条例で規程されている。

個別文句を言いたいことはあるのだが(有害指定された書籍18禁扱いで売れなくなることについて取次に改善を求める必要があるなど)大枠としては合意する。

国の法律で定めることについては憲法の定める検閲禁止を直撃し得るだろうな。

性交同意年齢の引き上げについては私は賛成です。

なぜなら13〜15歳には性行為をする自己決定権がないという意見からです。

俺は性行為同意は“理想的には”本人が性行為やその影響について理解しているかという能力判断されるべきだと思っている。もちろんそれは不可能から年齢で区切るしかないという点は同意する。

そして、『一般的な15歳が最低限持っている程度の性行為や影響に関する理解が無い者は性行為をするべきではない』とするならば知的障害者へのセックスボランティアボランティア側が強制性行として違法にされるべきなのだろうか。そこを考えると、むしろ現状の13歳未満という区切りの方が妥当だと考えている。

  • 法律で規制するのはダメだけど条例で規制するのはokってアホか。 刑法175条廃止しても立川市猥褻物陳列禁止条例ができれば規制okなのか。アホか。

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