2017-02-09

Re:ダンススクールに通ってる受講生は『公衆』にあたる」(名古屋

http://anond.hatelabo.jp/20170207184036

理論もなにもない、結論ありきの判断をすると言い切っているところがいっそすがすがしい。

そんなことは言ってないうえに、おそらくこの増田はその次の行からされている事実判断に関する理論を読めなかったらしい。

これを本件についてみるに,被告らによる音楽著作物再生は,本件各施設においてダンス教師が受講生に対して社交ダンス教授するに当たってなされるものであることは前記のとおりであり,かつ,社交ダンスダンス楽曲に合わせて行うものであり,その練習ないし指導に当たって,ダンス楽曲演奏が欠かすことができないものであることは被告らの自認するところである

そして,証拠(甲5の1ないし7)によれば,被告らは,

以上の事実が認められ,これによれば,本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは,ダンス教師の人数及び本件各施設の規模という人的,物的条件が許容する限り,何らの資格関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ,このような受講生に対する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物再生は,組織的継続的に行われるものであるから社会通念上,不特定かつ多数の者に対するもの,すなわち,公衆に対するもの評価するのが相当である

(一部文章を箇条書き方式フォーマット変更した)

箇条書きにしても文章が長いからねー。誤解を承知で乱暴に要約すれば

あん商売不特定多数対象ダンススクール開いているじゃん。不特定多数相手商売してるのに商売相手特定少数だって理論は通らないよ」

という話である

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