はてなキーワード: 29条とは
老人ホームは、現在の法制度の中では、老人福祉法第29条に規定されている。介護保険制度が成立した2000年以後、介護ビジネスに参入するには、介護を受ける老人を確保しなければならないという事で、設備投資として、老人ホームを作る事がブームになった。不動産業界と金融機関では、老人ホームバブルとすら、影で言われていたぐらいの好況が発生していたのである。
このビジネスの要諦は、要介護認定において、症状の軽い人を重症者として登録する事で、介護する手間をかけずに、満額の介護報酬を引き出すという点にある。入所者の支払ったお金は、家賃や光熱費、共益費、食費といった実費分で費消してしまうが、介護報酬分が利益となるのである。これは、詐欺行為である。介護支援専門員(Care Manager)にしてみれば、ケアプランを作って手数料を貰う以上、老人を管理しているホームの側の要求に従わないと、仕事が取れない。老人にしても、ホームに入った以上、ホームの指示に従わないと追い出される。行政が調査に来る時の為に、ボケや徘徊や失禁の症状を装う練習すらあったと聞く。
この詐欺行為がなぜバレたかというと、本当にボケたり徘徊したり失禁したりするような老人が出てきた為である。老人ホームは、元気な老人を重症者として偽装する事で利益を上げているわけで、本当に重症者になってしまったり、重症者が入所してきたりしたら、困るのである。そういう患者を追い出したり、他の施設に飛ばしたりしてごまかしていたのが、ついに入所者達にバレ、行政に密告が入ったのである。
2006年以後は、介護保険の支払い総額を抑制する為に、都道府県によって、新設数が規制されている。
介護保険を作った事が根本的な間違いなのだが、行政のやる事に間違いは無く、問題は運用にあったという事で、不埒な業者が悪いという事になり、不埒な業者が老人ホームを開設しないように、厳しい規制を課している。ここに、無届け有料老人ホームが発生する原因がある。
老人人口は増加しているし、介護が家族関係を破壊し、老人の面倒を見ていたら生活が成り立たなくなるという共稼ぎの核家族家庭も増えている。老人ホームの需要はあるのだが、新設が許可されないということで、無届老人ホームが発生するのである。
老人ホームは、老人福祉法によって規制されている。しかし、各都道府県の育英基金等が運営する学生県人寮(cf.1,2)のように、若者ばかりが寄宿する施設も、世の中には存在する。
老人ばかりでは、実質的に老人ホームとなり、老人福祉法の届け出をしなければならないが、たとえば、年齢条件を課さず、結果的に老人ばかりとなっていれば、それは、老人ホームでは無く、単なる雑居寄宿施設となる。
行政としては、設立許可を出した老人ホームが介護保険詐欺を働いたら責任問題になるという事で、基本的に、官職退職者やその関連といった、人物的に問題の無い人や、不祥事があっても出身省庁が全力をあげて揉み消してくれる人にしか事前許可を出せない。無届老人ホームが勝手に開業した後に、老人ホームとしての実体がある事が介護保険の請求から判明したので、届出を出させたという形であれば、将来詐欺行為が発覚しても、責任問題にならないのである。開業してしまえばなし崩しにできると言えなくも無いのであるが、まともな人は、認可老人ホームである事を入所の条件にする為に、無届老人ホームには、まともではない患者ばかりが集まる。そこで、ビジネスとしては死に筋という話になっているのであった。
官職退職者が、同じような退職者や現役官職者の老親を受け入れる為の老人ホームを設立し、そこで行われる介護行為にかかる費用を賄う為に、非公務員はおとなしく介護保険料を支払え、非公務員やその老親は、ボケようが徘徊しようが、介護保険の対象にはならないし、たとえなったとしても自宅で面倒を見ろ。あと、公務員関係者以外に介護認定を上げてきた介護支援専門員は、五年毎の資格更新試験の時に覚悟しろよ。という話なのである。
介護保険という善意あふれる思い付きが、結果的に、老人ホームが必要な人に供給されないという現象を発生させ、大衆を苦しめるという典型的な展開になっているのであった。
自由とか人権ってのは少数派のためのものなんだよ。多数の暴政から身を守るためにある。「人口の最大公約数」が肯定するようなことなら、人権として確立するまでもない。
お前の家に突然数十人の男が押しかけてきて徹底的な破壊活動を行ったとする。憤るお前に対して「これは俺達のアートだ。表現方法なんだ!」との説明は通用しないだろう。なぜか?道徳的に、(お前の言う既存の権威である)法的にNGだからだ。
俺への人権侵害が発生しているじゃないか。憲法29条財産権。ここでは俺の財産権と、彼らの表現の自由が衝突している。人権相互が抵触したときにそれを調停するのが規制の役割で、その線引きをするにあたっては「ひょっとして線引かなくても解決でできるんじゃね?」(LRA: 破壊用の家を用意するとか)、「線の引き方が一方に不利すぎね?」(法益衡量)といった条件を考慮しなければならない。
お前の議論は乱暴すぎる。「他の大多数の為に」で正当化されるなら、らい病患者の隔離だって、部落民の排除だって何だってありだよ。実害があるかどうかも考えずに「なんかやだ感」で理由付けになっちゃうならな。
http://q-orbit.jp/2008/08/post_314.html
とかあるように、そこがおかしいと思ってる人はたくさんいるようです。なのに「ヲタが殺到しやがって、キモいんだよ」的に、乗り手やイベントを叩くマスコミの多いこと。こうやってまた信用を失っていくんだなあ、と思いますね。
ちなみに法律上は
建築基準法施行令 第129条の12 エスカレーターは次に定める構造としなければならない。
4 エスカレーターには、制動装置及び昇降口において階段の昇降を停止させることができる装置を設けなければならない。
5 前項の制動装置の構造は、動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合、人又は物が挟まれた場合その他の人が危害を受け又は物が損傷するおそれがある場合に自動的に作動し、踏段に生ずる進行方向の加速度が1.25メートル毎秒を越えることなく安全に踏段を制止させることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(社団法人エレベータ協会ページ(http://www.n-elekyo.or.jp/square/escalator_02_01.html)より)
が問題の箇所になるかと思います。
の侵害のように思うんだけれど。
まあ、他人の名義にしておくとか、抜け道はいくらでもあるだろうけど。
憲法の規定は国家対私人の関係におけるルールなので、会社(使用者)が社員(被用者)、からPCや携帯電話の個人使用権(そういう権利があると仮定して、の話だが)を奪うことは憲法には関係ないと思う。
たとえば、国とか地方公共団体がいきなり「PC・携帯電話の私的所有ないし私的目的での使用を禁止する」という内容の法律・制令を作ったとしたら、憲法違反ということになると思うが。
(ただしこれは、憲法の私人間効力に関する問題で、学説が一致していないのでなんともいえないけど。)
労働基準法の解釈とかでなんとかならんかな?
不利益取扱いに関する事前通告がなかった、とか。
http://anond.hatelabo.jp/20070312232420
まず、「発明」でなければなりません。
発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作(のうち高度のもの)」を言います。
体位や性技のごときは、技術的思想ではなく、あくまでただの技能に過ぎません。
技能は究極的には個人的な鍛錬のたまものであり、第三者が再現しようと思っても困難であることも多いです。
2000年12月の特許庁の審査基準によると技能は発明に該当しないので、特許を受けることはありません。
蛇足ながら、著作権が生じるかも検討しましょう。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
体位や性技では「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」(学術性)という要件を満たさないと思われます。
ただし、某加藤氏が本やらwebやらで「潮の吹かせ方」みたいなものを発表した場合は、その文章自体が著作物となり、保護の対象となります。