はてなキーワード: 男子専用とは
法的根拠がなかろうが会社が「このように使用して下さい」とお願いしたことを「法的根拠がないから」と言って従わないのは営業妨害になりかねない。
例えば入口の前に座ってたむろすること自体に違法性はないが「どいて下さい」と言ってもどかないで通行の邪魔をするのは円滑な営業を妨害している。
また、「男性がいると怖いので電車に乗れません」という痴漢被害者に対しても「円滑に利用」できるようにするには車両で分けてゾーニングするのが最も簡便である。
女性専用車両が「誰でも円滑に利用」できることに背いているのならば、この痴漢被害者も円滑に利用できる方法を示していただきたい
女子トイレと多目的トイレしかない(男子専用トイレがない)建物もあるが、女子トイレがあるから男性が多目的トイレを使用できないわけではない。
同様に女性専用車両があるからすぐ隣の乗車の制限のない車両を男性が使用できないというものではないのだから男性排除にはあたらない。