はてなキーワード: 偽装結婚とは
http://anond.hatelabo.jp/20100325104659
「教育」の怖さをしらねーな? まっさらな脳を洗脳するのは簡単だぞ? 「お父さん」じゃない。最初から「恋人」として育てるんだよ。それと、性的嗜好の話などではない。「男性経験ゼロ」の女性が欲しいのなら、そうするしかないだろうと言っている。義務教育は保護者が子供を教育する「義務」をうたっていて、子供は教育を受ける「権利」があるわけだが、学校に籍だけ置いて家庭教師を付けたって(不登校の子なんか、そうしてるだろう?)教育の義務と権利は果たされる。独身男性が養子をもらうことは不可能だが、母子家庭の母親に「最初から、娘が目的であること」を条件に偽装結婚を持ちかけるという手もある。母親は生活の安定を手に入れ、男は理想の女性を手に入れる。長い年月の間に母親が娘の結婚相手として不適格と判断したら、約束は反故にすると書面にでもしておけばいい。そしたら、母子だけが不利になるわけでもない。
だいたい、誰も不幸にならないことを「犯罪」と決めつける根拠はなんだ?
金さえつめば後進国の女とかに生ませられるんじゃないの? 偽装結婚の一種だろうし。
バレたら世間の冷たい目から逃れられないけどな。
長年付き合っている中国人の彼女から唐突に結婚の話を持ち出される。いよいよ結婚の話が具体的になったのかと喜んだが、
と言う。地方都市に住んでいる自分だが、まだ見知らぬその別の女性が東京に住むために手引きをするための一環なのだと説明される。この結婚は3年で破棄していいということで、特典としてその女性と浮気しても構わないとのことだった。
この結婚は法的にまずい上に会社にどう説明するのか非常に困るというのもさることながら、万一成立してしまった場合その間彼女とは同棲はできても結婚できないという事実があるので断るつもりでいるのだが、ほかならぬ彼女の願いなのでどうやって断ろうかと考えている。
ブックオフで100円になってたエロ漫画を大量購入して色々気づいたことがあるので書く、その1である。多分3つぐらいは書く。そのうち。
エロ漫画においては近親相姦はどうやら一大ジャンルであるようだ。SMと同じ規模の勢力といったら言い過ぎかなあぐらいの多数である。ただし眼鏡とかスクール水着とか使い方が決まっているものと違って、作家によって多様性があるように思われるのでそれ
を一覧にして書いてみたい。
重いものから軽いものへ。
近親相姦という行為の「重さ」が作家によってまったく違う。また、その「重さ」は作品ごとであまり大きく増減することはなく、作家の思想がはっきり表れるようだ。
悩む話を書く作家はもうめちゃめちゃ重い。狂おしい愛をこれでもかと書き綴ったり。悩まない話はもう近親相姦というシチュエーションだけお題にもらって単にえっち書きましたみたいな。口先だけいやんおじさんもうすごいのぉとか言ってれば課題クリアみた
いな。
普通の心身ともに健康な人を巻き込むのはあんまりだと思うので、せめて似たようなワケアリの人を選んだら?同じように偽装結婚を望む人とか、なんらかのトラウマで普通の結婚生活は望めないけど経済的に不安があるとか親を安心させたい的な動機を持つ女性とか。お互い様なら覚悟も十字架もずっと軽くなると思うよ。
まあ、そういう人をわざわざ探すのは現実的に可能かどうか分かんないけど。いるときはいるけど、探すと見つからないもんだよね。
あ、この前の女増田は?セックスしたくない相手と結婚しなきゃと思いつめてるくらいだから、いっそ割り切ってセックスしない前提で結婚したらすっきりするんじゃ。
若干事情は異なるけど、俺の場合は嫌な人というか性的に受け付けない相手(異性)と結婚しなければならないような状態で、正直うざい。
老後が不安とか子どもが欲しいとかいった可愛らしい動機はなく、単に社会的体裁のため。
とにかく独身者には住みにくい世の中なんだよね。
同様に偽装結婚をしている人がチラホラいる業界なので(40代以上で同性愛の人は基本そう)、
そんなのが当たり前なのかなと、なかば諦めている。
でも、一般的に職場の人やら両親からには喜ばれることなので、
偽装をしている人はそれなりの覚悟はするけど、後悔(?)はしてなさそう。
していたら、離婚してるだろうし(している人も多いとは思うけど)。
ただ、その覚悟が「俺」にあるのか、正直悩む。
結婚相手のことを幸せにしてあげる自信なんて、自分が幸せでなかったらないからね。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20081203-OYT1T00673.htm?from=navr
〈1〉国籍取得の届け出に疑義がある場合、父親と子供が一緒に写った写真の提出をできる限り求める
とあるが、一緒に写っている写真を1,2枚提出したところでその真偽を誰が確かめるのか。何故、DNA鑑定を行わないのか。本当に理解に苦しむ。
それに、偽装認知対策を行うとしてもそこに新たに人手と税金を投入しなければならない。しかも付帯決議に法的拘束力は無い。せめてDNA鑑定の「強制」があれば偽装認知の大半は防げるはずだが、そうでは無いのか。
これでは、適当に誰か見繕って「この子は私の子です。」と手を挙げるだけで国籍が取れてしまうのと変わらない。借金苦で苦しんでいる男性に、「借金を免除する代わりに何人か認知しないか」と持ちかけ、偽装を○某なプロの方々が手助けすれば、何人も日本国籍が取れてしまう。そうではないのか。しかも偽装結婚の時とは違い、やろうと思えば煩わしいことをせずとも何人も認知できる。となると、取った国籍は売買されたり、犯罪の温床にならないのか。
誰か教えて欲しい。もし、上記のような手段で国籍を取得した元外国人が生活保護を申請したらどうなるのか。国籍を取得できてしまえば、どんなに素性が怪しくてももはや「日本人」として扱われる。自分は法律には詳しくないが、万が一生活保護やその他手当が正当に支払われるのであれば、偽装認知に対するリスクは益々大きく、そして血税が詐欺同然に失われることになるのでは無いか。それはありえないと信じたいのだが、よくわからない…。
もし、万が一偽装認知が当たり前の横行すれば人口は激増するのでは無いのか。医者は増えずに。救急医療が破たんしかかっている時に、人口が増えればどうなるのか。これは容易に想像がつきそうだ。さすがに民主党がDNA鑑定無しのこの悪法に同意するはず無いと思ってタカを括っていたが、まさか。
さて、誰か教えてほしい。私達は次回の選挙ではどの党に投票すればいいのだろうか?自民党も民主党もみんなまとめて腐っていると思うが、そうでは無いのか。もはや、手遅れな気がするが、私にはよくわからない…。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。