数学の場合は、整数論だと、symmetricだからそれを繰り返し用いることで答えが出て来るものもあるし、幾何学だと、何もないところに直線を一本引くとどうしても解けない問題が解ける場合があり、
一番難しいものでは、いくつかの議論をしてからそこにパスカルの定理が派手に出て来るか、もしくは、相当派手な補題を発見して解けるという構造をしているから、数学も法律も、ものではなく、
解き方の技術であるが、これをいうと、志村の刑事組織対策課の佐藤が怒り出す。
なお、ユークリッドの第1補題は、素因数分解の一意性を含めた大量の問題を解くことから、派手ではないが、数学上の地位が認められている。
この観点から言うと、民法と商法の場合、どの規定が、ユークリッドの補題で、どの規定が完全無欠であるのか、法学部の授業で何も説明が尽くされていないと言える。
なお、これを言い出すと、金が欲しいから文科一類に進学しただけで、勉強がしたいわけではなかった、白根真理雄と、prantanと、永山悟が怒り出す。