ポルノ表自のヒョウゲンノジユウガーとかもそうだけど、憲法は国家や政府を規制するものであって、私人が私人に対して責任をとるべきと言う発言に対して憲法第十五条の問題にしたがるのは間違いだから
憲法第15条第4項は普通選挙や秘密選挙を規定したもので、正に、私人間の直接適用を最初から想定した憲法の条文として超有名ですよ?
「公的」にも「私的」にもって、書いてるよね?「国家」と「私人」、「私人」と「私人」の関係に言及してるって読めない?別にあなたが読めなくても世間一般ではそう読むんだけどさ
他にも有名な、私人間での直接適用を想定した条文に労働基本権の28条があるけど、これもまさか私人間である「使用者」と「労働者」の間では適用されないとか言うの?
ポルノ表自のヒョウゲンノジユウガーとかもそうだけど、憲法は国家や政府を規制するものであって、私人が私人に対して責任をとるべきと言う発言に対して憲法第十五条の問題にした...
ポルノ表自のヒョウゲンノジユウガーとかもそうだけど、憲法は国家や政府を規制するものであって、私人が私人に対して責任をとるべきと言う発言に対して憲法第十五条の問題にした...
確かにあなたの言う通りですね 憲法は国家や政府を規制するものであるという発言は誤りでした 申し訳ございませんでした