H25民訴
設問1はすごくよかったと思うけど、設問4はあっさりしすぎているかなと思う。
設問1
・1(2)アについては、なぜ過去の法律関係の法律関係の確認は許されないか、を書いた方がいいと思う。当たり前のことを説明していくのが大事だと思う。
・それ以外は、判例の使い方の流れとか読んでてわかりやすかったです。
設問2
・設問2では、問題文に判例が乗っていたから、その判例についても言及してあげた方が点数が伸びると思う。わざわざ判例が上がっているってことはそれを使ってくれってことだと思うから。答案にも51年最判は~とかかな?
設問3
・(1)については、①は、Jもと所有+JF売買、まで書いた方がより丁寧かも。
・(2)については弁論主義の話を書いとけば問題ないみたい。加藤の回答もそんな感じだった。和田もライブ本で怒っておられるとか・・・。
この問題は、前訴での当事者の主張を前提に、後訴での主張と弁論主義の関係を聞いている問題らしい。そうすると、Gによる「Gの父Fからその生前に…Jから買い受けた」という主張の中にJもと所有、F死亡、GがFの子であること、含まれるけど、JFの売買の事実は、Gは、「GがJから買い受けた」といって否定しているから、立証責任を負わないHによってのみ、後訴での主張がされている。これが弁論主義に反するか、を聞いている問題のようです。
設問4
・(1)については、Hの主張が認められるとなぜ、Gの共有持分の主張ができないのか、ということの説明が必要だと思う。読んでいて何の原則が問題となっているのかが伝わりにくいかなと思う。
・あと設問4については、解析民訴に問題の所在が結構書いてあったから、読んでいる人は結構知っていた可能性があるかも。俺も解析民訴読んでたので、問題の所在は知ってました。