自民党の改憲案について批判している方がしきりに13条を取り上げ、自由が抑圧されると書いているのですが、私にはどうにも違いが分かりませんでした。そこでそれぞれの差異について調べていたところ、このブログを見つけました。
私は、自民党案は全体として現代使われている言葉に平たく書き直しており、その書き直しの一つかと思っていました。秋原葉月さんの意見では、「公共の福祉」はここに書かれているように、人権間の調整原理を含んだ特別な意味を持った専門用語ということですね。
私は憲法は誰にでも分かるようできるだけ専門用語を使わずに書くべきで、もし使う場合は別項できちんと定義すべきと考えますが、そこの議論は置いておきましょう。
秋原葉月さんの意見で分からなかったのが、なぜ「公共の福祉」は国民の都合をくみ取るもの(乱暴な言い方になりますが)で、「公益及び公の秩序」という書き方では行政側の都合を優先するものになるかというところです。
ちなみに82条には現行憲法に「公の秩序」という言葉が使われているので、議論すべきは「公益」という言葉になるかと思います。私は「公益」というと社会に広く役に立つ・有益だという意味に捉えられます。法律で「公益財団法人」なるものが定められていますが、まさしくこの意味で相違ないと思います。
この意味で間違いないとすると、公益という言葉は最終的には人権間の調整に向かうはずです。このように考えたので「行政側の都合を優先」とは理解できませんでした。何か考え漏れている要素があるのでしょうか。
自民党改憲案の「公益のため」という表現は、多数が迷惑被るなら一人や数人が犠牲になってくれ、あるいは公の意味を「社会影響力の大きい組織・人」という意味とも解釈でき、芸能...