大きく批判されているのが大きく分けて以下の2点
①申請手続きの変更(申請時に「申請書」や「添付書類」を提出しなければならない)
の2点が挙げられている。
なぜこれが批判されているのか、それは保護の申請をさせない役所の「水際作戦」を助長する可能性があるからということであるようだ。
「あなたは、法律に記載されている必要書類が無いから、申請できません」
「あなたは法律に記載されている扶養義務を果たしていないから申請できません」
確かに「水際作戦」はいろんな自治体で行われている。それは事実だ。だがしかしそれは申請書類がないからでも、扶養義務を果たしていないからでもない
なぜ「水際作戦」が起きるのか?
生活保護の予算は国の施策であるにもかかわらず、国が100%支出しているわけではない。。
改正後の法案でも生活保護の負担金は、国が4分3、自治体が4分の1を負担しなければならない。
税収が多く、予算が潤沢な自治体ならいいかもしれない、しかし税収が少なく予算もギリギリな自治体にしてみたらたまったものではない
そのため、予算が少ない自治体ではなんとか保護を受ける人間の数を減らそうとする。自治体の予算が足りなくなってしまうからだ。
申請をさせなければいい。
こうして「水際作戦」は生まれるわけである。
なので「水際作戦」を本質的な意味で防ぎたいのなら、改善方法は申請書を窓口に置くことでも、申請に弁護士を同席させることでもない。