お客様が配布行為の直接の主体となる場合。すなわち、イベント等での対面販売、もしくは通信販売であっても自身のHP等、小規模な案内のもと、自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものは直接販売とみなします。委託販売やオークション等、第三者を仲介し、または不特定多数に向けることを目的とし、継続的かつ反復的に販売を行う行為は、認められません。
なお、上記例は例示的記載であり、たとえば内容や対象等が特殊な範囲内において、特定可能性が高い対象に対して、結果的にその活動が小規模となりうると推測しうる範囲での行為であれば表面上委託販売であっても、直接販売と判断しうるような場合もございます。
種類、内容、契約期間によらず、販売する数量は同一の商品について総累計200個までと制限させていただきます。なお無体創作物についても同様です。また名称や価格の変更等、商品本体の変更を伴わない変更があったとしても、これは同一の商品とみなし、総累計数にカウントしてお考えください。
売上予定額とは、「生産数×販売価格(税抜)」を意味します。実際の販売数ではなく、生産数によりますのでご注意ください。なお売上予定額が10万円を超えるような場合には、小規模行為ではないと判断させていただきますが、別途ご申請および版権利用料(ロイヤリティ)のお支払いをいただければ、例外的かつ部分的に許諾可能です(アマチュア版権窓口までご相談ください)。
ほかのところも、小規模で直接販売だから許す(目こぼす)であって、
電子書籍で無尽蔵に販売するって言ったら、無視は出来ねぇんじゃねぇかな・・・
多くのところがガイドラインは出していない
公式でなんでもOK!のゆるゆるのガイドライン出してるビッグタイトルは
もちろん二次創作の電子書籍を扱ってる会社があり、ガイドラインのない電子書籍同人誌が販売されていることを認識しているが、
そういう会社はお目溢しするんじゃない?
それだけOK出してるところがあるなら基本的にNGっていう表現はやっぱ誇張じゃないの