はてなキーワード: 損害賠償とは
変更案→不快な言動をとられたことにより精神的な苦痛を被ったことに対する賠償を求めて、ジャイアン側がのび太に損害賠償請求を行う
検討事案②:スネ夫の自慢話を聞かされたのび太が悔しがってスネ夫に報復を行う
変更案→自身の行動を模倣されアイデンティティを毀損されたことに対する賠償を求めて、スネ夫側がのび太に損害賠償請求を行う
検討事案③:しずかちゃんのお風呂を覗いたのび太がお湯をぶっかけられてトホホな被害者ヅラをする
変更案→自身の裸体を性的搾取されたことに対する賠償を求めて、しずかちゃん側がのび太に損害賠償請求を行う
言ってみれば弱男のチー牛だからこうなるのか。
ひどいね令和。
これってさ、結論として
しかないと思うんだよ。
だから、高齢者関係ないと思うんだが。医療過誤があるかどうか。
それを、高齢者の場合は命の値段が安いから慰謝料を少なくしろ、って言ってないか?それって妥当なの?
慰謝料2000万円というのは実は年齢関係なくほぼ一定なんだけど。(未成年の親とかだと加算されて高くなるがそれでも3000万円以下になる)
もちろん、損害賠償ならば、特に生産活動を行っていない高齢者なら少なくても妥当だと思う。基本的に損害賠償は(それによって発生した追加の医療費や裁判費用などを除いて)認められてないよね。
若い人が1億円とか認められるのは、本人がその後に働いて稼いだと考えられる金額が損害賠償として認められるからで、これは慰謝料とは別で。
[B! 炎上] 「銀河英雄伝説」のツイートをしただけなのに…“大炎上した大学教授”の後悔 | 文春オンライン
この記事に言及されてる増田(消えてるので魚拓から)読んでて思ったけど実名の人間に対して悪口雑言の限りを尽くして批判してるんだから当たり前っちゃ当たり前なんだよな。
一時期は何か増田のご意見番みたいになってたから感覚麻痺してたけどアレは異常だったわ。
ちなみに記事中の
に関して、増田は単に実名であるかどうかを問わず「言及された当事者から削除の申し立てがあった場合、発信者への意見照会を経ずに削除を行う」となっており、はてなidも対象。
だからタゲられやすいように態と言及されやすいブコメ書いて狙い通り晒されたら通報して記事消させて遊んだりしてた。途中で気付かれたのか、そこまで打率高くなかったけど。
ちなみに、やり方としては増田で自分のidが言及されてた際の削除方法(2022.9.4.新エントリの追記)に纏まってるので自分のidが言及されてる増田を消したい人いれば参照されたし。
あくまで当事者が対象だから他人が申請しても通ることはないと思う(名指しして扱き下ろしてたりしたら荒らしとして処理されるかも知れんが)
この件は実名で活動してる人物に対する言及ではあったんだけど、どうも匿名のidに対してでもワンチャン名誉棄損いけんじゃねーかな?と思ったりもしている。
というのも、はてな外での炎上案件で渦中にある人物(仮にX氏と置く)は匿名のアカウント(仮にYと置く)で活動してるんだけど、その匿名アカウントであるYになされた発言に対し損害賠償を求めんと加害者たちへの開示請求を行い、しかも通してる。
そこまで深く追ってないから具体的な建付けとか法的根拠は知らないけど、まぁ出来てるってことは何かしら方法はあるんだろう。裁判所の書面も公開してるから少なくともホラやフカシではないっぽい。
まぁ増田なんて匿名と銘打ったところで運営にはidで紐づけされてるんだから開示されたら一発でメアドからIPまで捲れるよね。
自分は安全に逃げ道を確保しながら一方的に刺しまくれると思ったわけじゃん?
決闘を吹っ掛けた以上、みごと相手を殺すかもしくは自分が死ぬかどっちかにしてもらうから。
自分が不利になった途端「いやいや決闘なんかじゃないですよ?」って誤魔化しながら決闘場出て行こうとしてる奴の肩を掴んで引き戻す話。
ヤクザな医者や三百代言、保険が殺人等犯罪に加担したうえ、情報を操作して告発人を疲弊させている状況を改善するために
「公益通報者保護法」があるわけだが、いわゆる「内部通報者」だけが保護される(通報者が保護されずに被害した悲劇もある)。
こんな中途半端な自民党法があることについて、大手報道者たちはしっかりお口チャック
これでは詐欺的営業が多いのも当たり前だし、むしろ自民党と法曹会が、詐欺事件をスピン利用しているとしても不思議ではない
(損害賠償の制限) 第七条 「第二条第一項各号に定める事業者」は、第三条各号及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
2020年1月14日、Twitterに「彼女の両親自体が失敗作」と投稿され名誉を傷つけられたとして[72]、書き込みをした神戸市の男性[73]を相手取り、265万4000円の慰謝料などの支払いを求めて横浜地裁に提訴した[72]。7月16日、刑事告訴の取り下げと被告側が春名側に示談金計315万4000円を支払う内容で示談が成立した[74]。
2021年3月24日、Twitterに投稿された記事により名誉を傷つけられたとしてKDDIを相手とした開示請求を東京地裁に提訴[75]。6月18日に開示せよとの判決が下り、勝訴。この相手方の男性[76]に対し、Twitterへの1134件の投稿を対象として3609万5000円の損害賠償請求を行った[77]。開示請求事件の原告は春名風花のみだが、損害賠償請求事件は母親との連名である。
2024年5月24日、この男性の「風花を合法的に葬り去りたい」「お前みたいな奴ほんと要らんからとっとと辞めろ辞めちまえ」などの書き込みが名誉毀損にあたるとし、380万円の支払いが命じられた[76]。
@kambara7
【拡散希望】フランス人との子の親権を巡る紛争に関連し、フランス人の支援団体から名誉を毀損された等として損害賠償等を求めた裁判で、本日、東京地裁は、支援団体に賠償金180万円の支払いと、記事の一部削除を命じる判決を下した。
https://twitter.com/kambara7/status/1793527192015753723
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/12021005/?all=1
11月30日、「仏当局、日本女性に逮捕状 両国籍の子連れ去り容疑」というニュースがネット上を駆け巡った。フランス人男性が別居中の日本人妻に「子供を連れ去られた」と訴えている件で、パリの裁判所が、「未成年者拉致の罪」(未成年者略取及び誘拐)と「未成年者を危険にさらした罪」で日本人妻に対して逮捕状を発付したのである。
2006年に来日したヴィンセント氏は、09年に日本人妻と結婚。その後、2人の子どもができた。だが、価値観の違いなどから夫婦間に亀裂が入り、18年8月に、妻は彼に無断で、当時3歳と11か月歳の子どもを連れて家を出て行ってしまった。それ以降、彼は子どもと会えていない。
ヴィンセント氏は、子どもに再会できるまでハンガー・ストライキを続けるつもりだった。しかし、栄養失調によるふらつきから転倒して右手小指を骨折。手術を余儀なくされ、7月31日に中止した。
11月24日、およそ4カ月ぶりにインタビューの場に現れたヴィンセント氏は、ハンガーストライキ中に比べると、少し頬がふっくらとして健康そうに見えた。81キロあった体重は一時64キロにまで減ってしまったというが、現在は75キロくらいまで戻ったという。手術をした小指には治療用チタンが入ったままで、もう曲げることはできないが、特に不自由はない。
https://www.bengo4.com/c_3/n_14688/
そもそも離婚は、私から言い出したことではありませんでした。別居する数年前から日常生活の中で、彼が『離婚だ』ということは度々ありましたが、私が弁護士に依頼した時も最初は『相手から離婚と言われているけど、どうしたらいいのか。話し合いをしなければいけないから力になってほしい』という心情でした。
代理人を立ててからは、どういう形で子どもと会わせていこうか、という話も出ていました。しかし彼は『離婚しない』と意向が変わり、『僕には子どもを育てる権利があるから、面会交流の申し立てもしない』などと主張するばかりで、話し合いは進みません。彼が結局のところ、離婚したいのか、子どもと会いたくないのか。彼がどうしたいのかわからず、私は混乱していきました。
さらに、メディアやインターネット、SNS上では『妻が虐待した、誘拐した』などと事実と異なる彼の一方的な主張が繰り返され、子どもの写真を公開されるなど、著しいプライバシー侵害もありました。
こうした彼の対応をみて、この人とは婚姻関係を続けることはできないと離婚を決意し、裁判所の面会交流調停を通さずに面会することは子どもにとっても危険だと考えるようになったのです。その後もメディアで、彼は『子どもと会えない』と言っていたのに、実際には彼からの面会交流の申し立てはありませんでした。
雁琳ほど話題にならないのなんでなん?
https://twitter.com/my_fc1/status/1782647478749429845
先ほど、東京地裁において、作家兼医師の知念実希人氏が、旧Twitterで私の名誉を毀損した件に関し、名誉毀損についての損害賠償と当該ツイートを削除することを命ずる判決が出ました。
https://nordot.app/1155477245445734901?c=39550187727945729
新型コロナウイルスのワクチンに関するツイッター(現X)での書き込みについて、医師でミステリー作家の知念実希人氏から「デマ」と投稿され名誉を毀損されたとして、元衆院議員で弁護士の青山雅幸氏が550万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、2件の投稿が青山氏の社会的評価を低下させたと認め、110万円の賠償と削除を命じた。
青山氏は2021年6月、ワクチン接種と不妊との関連性を否定するような政府の見解に対し、「『中長期的リスクは全く不明』が正しい」などとツイッターに書き込んだ。これに対し、知念氏は「デマだ」と投稿した。
下山久美子裁判官は青山氏の書き込みは「ワクチンのリスクは不明との立場を繰り返し表明しているだけで、ワクチンで不妊になるとの見解を述べているとは認められない」と指摘。知念氏の投稿は「弁護士であり当時国会議員の立場だった原告が、副作用について虚偽を述べたとの印象を与える」と判断した。
原告は、私がSNSに投稿した以下の内容を、原告への襲撃を呼び掛けるなどして不安感を与えるものであり、自身の平穏権が侵害されたものだなどとして訴えを起こしていました。
この手の陰謀論がくだらないの、宮台「ごとき」を襲撃できるなら住所割れてる暇空を直にぶっ◯した方が早いという推論が出来てないところにある。 https://t.co/f2q0B8obqA— 広く表現の自由を守るオタク連合 (@hyougenmamoru) December 22, 2022
しかし、この投稿はあくまで、引用元のアカウントである「湯島のとも」の主張が成立していないことを論評するものに過ぎません。そのことは裁判でも認められ、平穏権侵害などによる損害賠償は認められませんでした。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。