はてなキーワード: 第三条とは
違法コンテンツのダウンロード禁止のときに妄想で批判がなされていたので、今回も議案が読まれず批判がなされているんだろうなと思ったので読んでみた。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
自民党案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5302.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm
民主党案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17101012.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101012.htm
反対派の意見
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7387902
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7388018
反対派は
を問題視しているので、
という二つをポイントを見ていく。
所持を禁止している。何人も、みだりに、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持してはならないとする。しかしこれには罰則がない。罰せられるのは自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持した場合のみである。この場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる。
児童ポルノに類する漫画等に対する規制については3年後に再検討することとしている。
民主党案についてはまず児童ポルノの明確化が図られていることを指摘しておく必要がある。現行法では児童ポルノは次のように定義されている。
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
民主党案ではこれを次のように改正し明確化され、これを児童性行為等姿態描写物と名づけている。
この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿
規制の対象は取得。「みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる。
児童ポルノに類する漫画等に対する規制については触れられていない。
第三条の
については、自民党は
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」
民主党は
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
という改正案を出し、両党ともに乱用されないように注意規定を重くしている。
騒ぎすぎでしょう。違法コンテンツのダウンロード禁止のときと同じで妄想で批判がなされている。反対派は自民党案では自分の子供の写真の所持によって罰せられることや児童ポルノを送りつけられた場合でも罰せられることと主張している。しかし自民党案でも罰せられる行為は「自己の性的好奇心を満たす目的で」所持した場合だけだ。自分の子供の写真の所持等については明らかに「自己の性的好奇心を満たす目的」ではないので罰せられない。反対派は「単純所持規制」という言葉から規制の内容を勝手に妄想し批判しているといえる。
まぁ、批判しているのは妄想が大好きなオタクですから、妄想に基づいて批判がなされるのもしょうがないんでしょう。しかしもう少しきちんと法案に基づいて議論をしてもらいたいものです。
第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
そういえば、ロボット三原則って意味がよく分からないものなんだなと思った。
人間って奴隷を求めるくだらな生き物ですって明言したようなセリフとも取れるんだなと思った。(もちろんそれが、原作・イノセンスともにテーマなんだが)
ロボットにも生命としての人権のような物、人格を認める必要性。そう言う物が全くない。
という思想とまったく同じ物なんだなと
まず、君、題名のリンク先が間違ってるね。それは君が書いた古い記事だ。
意図は質問だよ。自分は服装でも教育でも何でも属性によって差があろうが是正すべき不公正とは思わないが、あなたはなぜそれが不公正と思うのか、どういう基準なのか聞いたということ。
いや、だから相対化だろ。スカートだの大食いだのというどうでもいい「格差」も存在する、従って格差は全てどうでもいい、と。そういう乱暴な論法にしか見えない。少なくとも「是正すべき不公正とは思わない」という、少しも自明でない主張に対して何の論拠も挙げていない。
だからスカートについては保留といってるだろ。是正しろとは言っていないが、不公正でないとも断言しないよ、俺は。教育ほどの大きな不公正があるとまでは思わないが。そもそも「格差がある」ことと「是正すべき」ということはまた少し違う主張だ。なぜなら、是正をするための資源にも限りがあるから、そこから先はまた次元の違う議論になるからだ。これも何度も書いたことだが
無制限に受けれるわけではないのは日本でも外国でも変わらないのに、何で俗流解釈になるのやら。その記事だって斬新的とか書いてあるように無制限になんでもやれというものではないし、日本の例にいたっては高等教育とも書いてないし大学や塾や家庭教師をどうするかなんか何も書いてない。
馬鹿。なんで「塾」だの「家庭教師」だののあらゆる教育形態を国が網羅しなきゃならんのだ。何らかの形で教育を受けられる機会が存在すればいいんだよ。そしてそもそも日本国憲法には学制だのなんだのと細かいことを規定するためのものではないんだから、そこに「書かれてない」ことは何の論拠にもなりゃしない。そこまで言うならほれ、教育基本法。
第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
わかったか?君が考えてるより日本の法律はずっと経済弱者にやさしいのだよ。ちなみにこの文章から高等教育は除外されてるなんて恣意的かつ馬鹿な結論を見出さぬよう望むよ。念のために言っておくが「高等教育」とは「高校教育」のことではないぞ。高校は「中等教育」だからな。こんなこと常識だろうが、まったく。
社会的要因によって大学進学率に差が出るのは不公正で塾や社員教育なら公平というのはどういう論理展開なのかさっぱりわからん。
ほらまた言ってないことについて勝手に人の意見を捏造した。国の権力が及ぶのは学校教育法で定められた学校の範囲に決まってるだろ。塾や社員教育に国が口を出したらそれこそ国家権力の専横だろうが。ちなみに教育訓練給付制度っていって金だけ出してくれる制度はあるんだけど、これは教育行政じゃなくて労働行政の管轄(要するに失業対策)ね。
個別にそういう人がいたってかまわないなら、結果として全体の傾向に差があったって問題ないと思うんだが、どうして問題になる?
馬鹿としか言いようがない。サイコロで6が出ることがあるのは当然だが、6しか出ないサイコロには問題がありすぎるだろうが。
だからそれが問題だと最初から言ってるんだろうが!それが問題じゃないとでも思うのかお前は。どんだけ無自覚な搾取者なんだお前は。
在日朝鮮人差別を続けたいレイシストのプロパガンダに脳をジャックされてアーアーやっちゃったー(>_<) ってな感じの『自転車創業』の中の人のアレ。立法の場で議論されている人権擁護法案にも複数あって、政府案のほかに民主党の対案があるという事実、その違いも理解していないご様子。南無??。
明らかに間違っている部分。
「人権侵害」の基準が決まっておらず
間違い。侵害基準は法案第二条、第三条、第四十二条などに明記されている。明記されているのに基準が決まっていないはデマ。
間違い。人権擁護委員は法案第二十八条に規定する職務以上の権限は持っていない。レイシストが批判している「特別救済手続」を実施する権限は“人権擁護委員会”にあり、合議によって手続きの可否が決定される。だから委員単独の職権で特別救済手続が実施されることは法案上不可能。完全なデマ。
表現だけじゃなくて日常会話でさえ対象になる可能性は高い。
間違い。
日常会話の中で「在日は道を歩くな」みたいな差別“言論”をふりまいている“国民”は、通常は差別をしている特殊な差別主義者以外に考えられず、一般的な“国民”ではありえない。したがって一般の人の日常会話が特別救済手続きの対象になる可能性はゼロ。
在日差別をこれまでずっとつづけてきた組織を支持しているような人がとつぜん正義をふりかざして「言論の自由を守れ」とか扇動しはじめることに違和感を感じないぐらい『自転車創業』の中の人の感受性が衰えているのだとすればとても残念だ。
『自転車創業』の中の人のまとめサイトは、差別したいという動機を持っている人によって運営されているが、そうではなく冷静に法律論として議論しているサイトもあるので念のため。「デマ情報にご注意を!」は必読。
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)
すでに日本は人権関連法に相当する人権擁護関連国際条約に加盟しており、国内法整備の必要性が指摘されている。こうして無為な議論で立法が遅延し、行政の不作為が続いている間にも、人権侵害事例は続発し被害者が出続けている。
法務省案に問題があるなら、人権擁護制度の“対案”を示すべきだろう。それが立法が遅延したことで人権被害を受けた被害者にも納得できる誠実な議論というものだ。
第一条
この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
告訴人
職業 A
氏名 告訴 太郎 (昭和10年3月3日生) 印
被告訴人
住所 大阪府丙市丁2345ノ1
平成19年12月3日
一 告訴の趣旨
被告訴人の以下の所為は、不正アクセス禁止法第三条に該当すると考えるので、被告人を厳罰に処することを求め告訴する。
一 告訴事実
被告訴人は、平成19年12月2日午後8時ごろ、増田において陰謀論を語られたのを恨み、私のPCに対して不正アクセスを行い、PCに保管してあったファイルを外部流出させました。
被告訴人の前記行為は不正アクセス禁止法第三条の不正アクセス禁止行為に該当すると思われますので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため、ここに告訴いたします。
二 立証方法
1 パソコン一台
三 添付書類
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
児童ポルノを律している条文はこれだけです。
立法当時は「持っているだけで罰せられる悪法」なんぞとさんざん騒いでいましたが、
なんのことはない、所持が罰せられるのは、
2項により、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する行為の目的での所持のみとなります。
また、「販売」という規定があるのに、それと表裏一体であるはずの「購入」という行為が規定されていない以上、
立法者は販売のみを刑罰によって威嚇し、これを禁圧しようとしたと言うことが出来るでしょう(立法者意思説)。
の精神の現れということなのでしょう。
よって、「Tバック??」が児童ポルノに当たるとしても、
購入する行為は不可罰ですし、所持していたとしても、「頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」する目的でない限り処罰はありえません。
それだけではつまらないので、ついでに、児童ポルノの定義も勉強しておきましょう。
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 (略)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
本件で該当しそうなのは2条3項3号でしょうか。なんというかまあ、抽象的な定義です(殺人罪の「人を殺した者は云々と比べても明らかです)。
客観的に児童ポルノに該当しない場合は、もちろん犯罪そのものが不成立となります。
その該当するかしないかの判断は、究極的には裁判所がやることなので、なんともいえません。
まあ、かつて、わいせつ文書として認定されたモノは、今見てみるとただキスしたくらいのレベルだったりするので、
今じゃ円光モノで無修正モノとかでなければ触れないような気もします。が、わいせつとは要件がちょっと違うので軽信は危ないですね。
客観的に該当してしまっていた場合、Tバック??が児童ポルノに当たるか、というように、法律の概念に当てはめ・評価が必要な場合、
どのくらいの認識があれば故意があるのかという問題があります(我が刑法は、わざとやった、故意犯の処罰が原則です)。
この点については見解が分かれているところなので、詳説は避けて簡単に述べますが、
通説的な見解では「素人判断で『こりゃヤバイ代物だwww法に触れるねwww』と思った」ような場合に故意があるとされます。
ヤバイと思っている以上、それを思いとどまる機会があるのに、あえてそれを無視し、また大丈夫と軽信したので、
故意にやったと評価できるというわけです。
過失犯を処罰する規定がないので、故意がなければ不可罰です。
第一章 会長
第一条 会長は、はてな国の象徴でありはてな国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存するはてな国民の総意に基く。
第二条 長位は、世襲のものであつて、はてな評議会の議決したはてな規約の定めるところにより、これを継承する。
第三条 会長の国事に関するすべての行為には、れいこんの助言と承認を必要とし、れいこんが、その責任を負ふ。
第四条 会長は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、はてな運営に関する権能を有しない。
○2 会長は、はてな規約の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条 はてな規約の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、会長の名で日々の生活に関するブログを書く。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条 会長は、はてな評議会の指名に基いて、はてな代表取締役を任命する。
○2 会長は、はてな代表取締役の指名に基いて、最高技術責任者を任命する。
第七条 会長は、れいこんの助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 はてな評議会を召集すること。
三 はてな元老院を解散すること。
五 はてなスタッフの信任状を認証すること。
六 はてなポイントを授与すること。
七 スタッフ日記及び法律の定めるその他運営の文書を認証すること。
八 外国の犬及び飼い主を接受すること。
九 散歩を行ふこと。