2009-06-21

最近児童ポルノ規制が話題になっているので議案を読んでみた

違法コンテンツダウンロード禁止のときに妄想で批判がなされていたので、今回も議案が読まれず批判がなされているんだろうなと思ったので読んでみた。

ソース

現在法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

自民党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA5302.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901032.htm

民主党

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17101012.htm

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17101012.htm

反対派の意見

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7387902

http://www.nicovideo.jp/watch/sm7388018

読むポイント

反対派は

を問題視しているので、

という二つをポイントを見ていく。

自民党

所持を禁止している。何人も、みだりに、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持してはならないとする。しかしこれには罰則がない。罰せられるのは自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノ又はこれに類する電磁的記録を所持した場合のみである。この場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられる。

児童ポルノに類する漫画等に対する規制については3年後に再検討することとしている。

民主党案について

民主党案についてはまず児童ポルノの明確化が図られていることを指摘しておく必要がある。現行法では児童ポルノは次のように定義されている。

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

民主党案ではこれを次のように改正し明確化され、これを児童性行為等姿態描写物と名づけている。

この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿

この児童性行為等姿態描写物が規制対象となっている。

規制対象は取得。「みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」に処せられる。

児童ポルノに類する漫画等に対する規制については触れられていない。

その他注目すべき点

第三条

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

については、自民党

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」

民主党

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

という改正案を出し、両党ともに乱用されないように注意規定を重くしている。

感想

騒ぎすぎでしょう。違法コンテンツダウンロード禁止のときと同じで妄想で批判がなされている。反対派は自民党案では自分子供写真の所持によって罰せられることや児童ポルノを送りつけられた場合でも罰せられることと主張している。しかし自民党案でも罰せられる行為は「自己性的好奇心を満たす目的で」所持した場合だけだ。自分子供写真の所持等については明らかに「自己性的好奇心を満たす目的」ではないので罰せられない。反対派は「単純所持規制」という言葉から規制の内容を勝手妄想し批判しているといえる。

まぁ、批判しているのは妄想が大好きなオタクですから、妄想に基づいて批判がなされるのもしょうがないんでしょう。しかしもう少しきちんと法案に基づいて議論をしてもらいたいものです。

  • 「合法である」ことと「違法であるが罰則がない」ことは意味が違うよ。 あと自民党案は 第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児...

  • 妄想なんか建前に決まってるでしょうが 反対派は文字通り「自己の性的好奇心を満たす目的で」児童ポルノ持ってる連中ばっかりなの。 必死になって当然でしょ。

    • よくわからんけど、性的好奇心を満たすのは悪いことなの?

      • いい突っ込みだなあ。ちょっと釣られて書かせてもらうね。 自分の性的好奇心を満たす「方法」に、枠をはめる法律だからね。 その前提には社会道徳と照らし合わせて「個人の性的好...

        • 精神の規制とかやっていいのかな。 なんか過剰な統制をしようとしているように見える。

        • 待て待て待て。 自分の性的好奇心を満たす「方法」に、枠をはめる法律だからね。 目的は被害者を出さないようにすることで、そのための手段が「被害者が存在するような方法」を...

    •  全然。  でも正面から「自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ画像持ってる俺たちを捕まえる法律に反対!」なんて言ってたら、捕まる前に私刑だよ。

    • な、なんだってー、福島瑞穂が 文字通り「自己の性的好奇心を満たす目的で」児童ポルノ持ってる とは始めて知ったなー。ついでだからソースよろしくね。

  • 「自己の性的好奇心を満たす目的で」というのは誰が判断するの? http://anond.hatelabo.jp/20090621090325にしてもそうだけど、「表現の自由」に関する論争の内容を知っていたら、その内容でも...

  • 目的意識を持った場合に制限されているのは良いことだが、認定基準が曖昧なのは不安が残る。 現実問題として児童ポルノで逮捕されたというだけで逮捕者の社会的損害は甚大なので、...

    • 目的意識云々の話が出てきたのは「嫌いな奴に画像送りつけて陥れることが出来る」とか 「バナー広告の画像がキャッシュに残っていたらそれも犯罪か」とか言い出す人が出てきたので ...

  • http://anond.hatelabo.jp/20090626202451 を書いた増田だけど、昨日は勘違いしていたよ。2009年6月26日の国会の方で言われてたのね。よく確認しないですまなかった<(_ _)> とでもいうと...

  • http://anond.hatelabo.jp/20090626202451 http://anond.hatelabo.jp/20090627144159 を書いた増田だけど、やっと「自民党(というか葉梨議員)が『ジャニーズが児童ポルノだ』と言った」というデマが消えたよ...

    • 昔から児童ポルノ法ではジャニーズが児童ポルノになると批判してきましたが?勝手にいまごろ児童ポルノ法でジャニーズが規制されると批判しはじめたかのように捏造しないように。

    • それよかいつの間にか自民党案ではマンガなども規制されることになっている方がよっぽど問題じゃね?

      • 提出されている法案には「検討」はあっても「確定事項」で漫画規制が行われるという定義はねぇな。よく読め。   自動的に二次元の規制が行われることを確定事項として騒いでる奴っ...

    • なにを非現実的なことをいってるんだよ。単純所持が禁止されたら、次は二次が規制されるに決まっているだろ。常識的に考えて。自民党の関係者も次は二次規制だといってるだろ。拡...

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