「知財高裁」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 知財高裁とは

2011-07-09

[][][][]商標法第4条第1項第19号

商4条1項19号 4-1-19

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正目的不正利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い

3. 外国においてのみ周知、著名な商標

 次の用件をみたすような商標登録出願に係わる商標については、

他人の商標と偶然に一致したものとは認め難いことから

これをいわゆる他人の周知、著名な商標を盗用し、不正目的をもって使用するものと推認し、

商標法第4条第1項第19号に該当するものとする。

① 一以上の外国において周知、著名な商標と同一又は極めて類似するものであること

② その周知、著名商標造語よりなるものである若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_02.pdf

42.119.03 商標法第4条第1項第19号に関する審査について

2.本号具体的運用

(2)ただし、「不正目的」の有無の認定は内心の事項であり、

審査官が直接窺い知ることは困難であることから

外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、

その場合には、上記(1)各項の資料がなくても、

次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係わる商標は、

偶然に周知、著名な商標と一致したものとは認め難いことから

不正目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。

外国においてのみ周知な商標場合

① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。

② その周知商標造語よりなるものである若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/42_119_03.pdf

.

あしたの箱:商4条1項19号の「不正の目的」はどうやって立証するのか?

Dona Benta | Receitas, Farinhas, Bolos e Pães

●平成18(行ケ)10301審決取消請求事件 商標 「Dona Benta」 - 特許実務日記

平成18年 (行ケ) 10301号 審決取消請求事件|特許判例データベース

日本ユニ著作権センター/判例全文・2007/05/22

無効の審決|無効2005-89018 - 商標審決データベース

外国のみで周知である商標に類似する商標 - 知財判決 徒然日誌

日本であまり知られていないけど外国で有名な商標 - 名古屋の商標亭

ドナベンタ事件 | 知財立社を支援する中小企業診断士

平成18年(行ケ)第10301号 | 知財高裁判例スタディ

http://www.jp-ta.jp/pdf/meeting/002/DonaBentaup.pdf

http://take-ip.com/cases/TM-H18-Gke-10301.pdf

http://www.u-pat.com/g-61.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070524120815.pdf

Anthropologie.com

平成21年(行ケ)第10210号 | 知財高裁判例スタディ

平成21年(行ケ)第10211号 | 知財高裁判例スタディ

審決取消訴訟段階での商標分割 ANTHROPOLOGIE事件について

●平成21(行ケ)10210 審決取消請求事件 商標権「ANTHROPOLOGIE」 - 特許実務日記

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101623.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091203101215.pdf

商標について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office

商標法

商標法

商標審査便覧

商標審査便覧:42.15 外国標章等の保護に関する取扱い

商標審査便覧:42.25 商標法第4条第1項第19号に関する審査について

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyoubin/47_101_06.pdf

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/28_4-1-19.pdf

外国語商標の類似性と識別性

造語

不正競争防止法ガイドライン -周知又は著名な商品等表示(第 2 条 1 項 1 号・2 号関係)-

2009-06-26

技術者発明の対価を取り過ぎる→「テプラ発明対価訴訟知財高裁が約2000万円増額

ファイルタイトルなどを簡単に印刷できる電子式ラベルライター発明したブラザー工業名古屋市)の社員ら2人がその対価の一部として同社に計4 億円の支払いを求めた訴訟控訴審判決が25日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は計約3700万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、計約 5637万円に増額した。

 中野裁判長は、発明に対する同社の貢献度を1審同様95〜93%としたが、1審で退けていた将来の売り上げに対する請求分を認めて増額した。

 判決などによると、2人は昭和61〜63年、ラベルライターに関する複数の基本発明を考案。しかし、ブラザーは当初、自社での製品化を見送り、文具メーカーキングジム東京)にOEM(相手先ブランドによる生産供給し、「テプラ」の名前商品化された。ブラザーもその後、海外向けの自社商品を別の名前製造・販売している。

このテの話を見聞きして思うのは「なにをなめとんのか」ということ。

発明した利益をしっかり貰いたいなら、自分リスク自分でやればいいじゃない

発明が成功しようが失敗しようが、きちんと給料は出て、申請すれば機材も買ってもらえたんでしょう?んでその機材使って発明したんでしょう?

時代背景はわかんないけど、いろいろと手伝ってくれた人もいるでしょうよ。お茶入れてくれる人がいたりとかさ、それこそ、トイレ掃除のおばちゃんまで含めてさ。そういうい環境仕事させてもらったんでしょう?

そんな温かい環境で9時〜17時で研究して、なんだったら残業代もらってやってたわけでしょう?

明日のお金の心配も入らないヌルーイ環境だったんじゃん。

そいつがやってることがモノになるかどうかわからなくても、やらせてやる。

そこに会社給料払ってたわけよ。

開発に失敗してクビになるやつはいないだろう?

甘いよ、甘い。本当に。

ボーナスも出て、なんなら有休も取れて、ヌクヌクと開発してたんだから、そんなん億単位で請求とかって何考えてんの?

そりゃ、ちょっとした臨時ボーナスくらい出してやれよ、とは思うよ?

でも、額、考えろよ。

そりゃあ、会社辞めて、自分銀行なり投資家を説得して、設備投資して、潰れた時のリスク自分持ちでやって始めて、億単位の見返りがあるってもんだよ。

そうじゃなきゃ「この開発がうまくいったら億単位ボーナスください。でも失敗したらそこまでに費やされた給料は返上します!!」くらいのこと言えよ。

ま、今後は、こういう事にならないように契約ガチガチになるんだろうけど、その前にあちこちの会社であちこちの技術者がこういうこと言い出して、日本製造業がのきなみ沈没したりしてな。

特許ガチガチ固めてても、やったもん勝ちの中共利益だけ持ってかれるもの。

2007-12-19

[][]翻訳・翻案

22 Resources to Easily Create CSS Layouts | Vandelay Website Design December 17th, 2007

CSSのレイアウト作成に役立つ便利なリソースいろいろ - GIGAZINE 2007年12月18日 14時28分00秒

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

愚直なまでも著作権 > 著作権侵害が懲役10年以下になる意味 : ITmedia オルタナティブ・ブログ

著作権法 - 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

公訴時効 - 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年

見出しの無断配信は不法行為、知財高裁が読売新聞の訴えを一部認める判決

StarChartLog - 無断翻訳は著作権法違反の幇助ではなく正犯のはずなんだが

第二十七条 翻訳権、翻案権等

著作権法ガイド  文章を無料で引用できる基準を説明

フリーライダー - Wikipedia

Yahoo!辞書 - ひょう‐せつ【剽窃】

他人の作品や論文を盗んで、自分のものとして発表すること。

剽窃、世界大学では通じない - 米国の大学では剽窃事実が成績表に残る

作曲において、「剽窃」「盗作」とみなされることは不名誉なことだ。

盗作の境界はどこ「科学史から消された女性たち」事件 [ EP: 科学に佇む心と身体 ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

popurls® | popular urls to the latest web buzz

del.icio.us

Digg / All News, Videos, & Images

GIGAZINE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007-05-29

どこが「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決なの?

http://anond.hatelabo.jp/20070528204358

ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決だと思われます。

サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。

#仕組みに対する記載は、下手なSEが書く概念設計書より詳細かつ分かりやすいレベルですね。

したがって、今回の判示は「MYUTA」に限るものであり、「ストレージサービス違法判決」ですらありませんでした。

この「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」と言っているのは下記抜粋の部分のことかな。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf

(1) 本件サーバは,原告の所有であり,原告が管理運営しているから,自然的な観察の下,物理的ないし電気的にみて,3G2ファイルの複製行為の行為主体が原告であることは明らかである。

本件と異なり,電子掲示板に他人の権利を侵害する書き込みがされた場合,一般のストレージサービスを利用して公衆に他人の著作権を侵害するファイルが送信された場合等において,著作権侵害の主体は,物理的,電気的に複製,送信行為を行っているサービス提供者ではなく,他人の権利を侵害するファイルアップロードしたユーザと評価すべきであるとする見解がある。

しかし,このようなサービスでは,ユーザは自由な手段を用いて自由な内容のコンテンツアップロードでき,他方,サービス提供者は,単なる場の提供者にすぎない。上記の見解は,アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある。

本件サービスでは,全く事情が異なり,原告が提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバアップロードすることはできないし,本件ユーザソフトは,本件サーバインターネット回線接続された状態で,本件サーバの許可を得なければ作動しない。そして,本件サーバアップロードが予定されているデータは,ほとんど管理著作物の音声データであり,膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく,原告は,本件サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。

この文章が読めば読むほど矛盾が多くて困るんだけど、つまり「本件サーバ内のデータの配信(複製)行為主体は本件サービス提供者である原告であり、アップロードが予定されているデータほとんど管理著作物の音声データである場合に複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である。」という事かな。

この「アップロードが予定されているデータほとんど管理著作物である」というのはユーザがそのように使ったという結果としてそのような状態になったのであって、サービス上の仕組みがここで定義する管理著作物以外のアップロードを不可とする仕組みではなく、管理著作物以外のデータの配信が可能であるという事は、自由な内容のコンテンツアップロードできる掲示板や一般のストレージサービスと本件は同じであるという事になりかねないんじゃないのかな。

また、本件の場合は管理著作物というのが「被告(社団法人日本音楽著作権協会,JASRAC)の管理する音楽著作物」と定義されているが、殆どの掲示板や一般のストレージサービスアップロードされるコンテンツの複製権及び公衆送信権アップロードしたユーザにあり、アップロードの過程や内容に全く関与する立場にない管理者がこれらのコンテンツの複製権及び公衆送信権を持てない無い以上、「掲示板や一般のストレージサービス」といわれるサービス提供者は「複製権及び公衆送信権を有さない原告が配信(複製)行為を行うのは不当である」という点において本件と同じケースになる可能性があるんじゃないだろうか。

また、結論の項にも疑問点がある。

以上によれば,本件サービスの説明図(4)における音楽著作物の複製は,原告が行い,同(4)から(5)にかけての自動公衆送信も,原告が行っているから,それらの行為は,被告の許諾を受けない限り,管理著作物著作権を侵害するものである。そうすると,同(4)における音楽著作物の蔵置及びユーザ携帯電話に向けた送信につき,被告差止請求権を有するものである。

したがって,原告の請求については,その余の点について判断するまでもなく,理由がないことになる。

よって,主文のとおり判決する。

つまり「ユーザアップロードしたコンテンツの複製権及び公衆送信権サーバ管理者が有さない場合、各コンテンツ著作物管理者に許諾を受けない限り、該当のコンテンツの配信行為は管理著作物著作権を侵害する。」という事っぽいけど、これは前記の「アップロードの過程や内容に全く関与する立場にないサービス提供者に対し,アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務を課することが酷であるという配慮が背景にある」という文章とやや矛盾してる気がする。

アップロードされるコンテンツが(結果として)JASRACの管理著作物ばかりであるとして、しかしこの判決に則るのならば配信サービスを提供する場合にアップロードされたファイルに対して許諾を受けなければいけない事に変わりは無く、これを義務とすることが「サーバ管理者アップロードされる膨大な数のファイルの中から他人の権利を侵害するような少数のファイルを排除する義務」と比べて酷でないとは思えないし、そうでないとすればこの点においても掲示板や一般のストレージサービスと本件が同じである可能性があると言えるのではないのか。

※投稿したあとで文章的に変な所があったので加筆した部分があるけど内容自体はそのままの状態です。(00:41加筆)

2007-05-28

GIGAZINEは釣られたらしい

ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」と書いたGIGAZINEエントリー

http://b.hatena.ne.jp/entry/4826184

は、

副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決 - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]エントリー元ネタのようだけど、このエントリーは、どうやら煽りだったみたい。

そのエントリーコメント欄に曰く、

やっと判決が読めました

ざっと読んだ限りでは、知財高裁などで示された著作権法関係判例の解釈の流れに沿いつつ、「本サービスのみに特化した」極めて穏当かつ適当判決だと思われます。

サービスの「仕組み」に関する裁判所の理解も十分ですし、被告JASRAC)主張として「掲示板や一般のストレージサービスと本件は違う(p5)」とも明記されています。

#仕組みに対する記載は、下手なSEが書く概念設計書より詳細かつ分かりやすいレベルですね。

したがって、今回の判示は「MYUTA」に限るものであり、「ストレージサービス違法判決」ですらありませんでした。

俺も、このコメントした人に同意する。

2007-05-27

anond:20070527021214

高部裁判官は、他の裁判官よりも変な判決打率が高いかどうかは私は判断を留保して。

一太郎裁判を引き合いにして高部裁判官を批判するコメントを見かけるけど、それは的外れだと思う。

一太郎裁判は、東京地裁高部裁判官被告ジャストシステム敗訴の判決をし、知財高裁でその判決がひっくり返ったんだけど、なぜ知財高裁判決がひっくり返ったかというと、ジャストシステムが、知財高裁での弁論時に、松下特許が無効であるとする有力な証拠を、新たに提出したから。

その証拠によって松下特許が無効と認定されて、それで松下ジャストシステムに対して特許権を行使することが認められなかった。

つまり、高部裁判官担当した地裁の段階では、松下特許が無効であるとする有力な証拠がジャストシステムからは提出されていなかった。

裁判官は、特許が無効であるとする証拠を職権で調べることはしない。原告、被告から提出された証拠だけで特許の有効性を判断し、ジャストシステムの行為が松下特許権の範囲に属するか否かを判断する。

被告ジャストシステムが、松下特許が無効であるとする有力な証拠を提出しなかった以上、高部裁判官は、松下特許が有効であるものと判断したことは妥当だったと思う。

地裁判決で悪かったのは、高部裁判官ではなくて、被告ジャストシステムの反論のヘボさにあった。

それによって、高部裁判官が名指し批判されるのは、的外れと思ってて、最近ネットでの彼女の批判は、判決文の妥当性を検討しないで、「また高部裁判官か」という頭ごなしの批判になってはいないかと思う。

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん