はてなキーワード: 町村泰貴とは
そのときに投票会場であたふたした(そんなものがあるとは…)ので、
最高裁判所裁判官国民審査(さいこうさいばんしょさいばんかんこくみんしんさ)は、日本における最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度である。
審査は、各裁判官につき、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、これを行う。
各裁判官については、最初の審査の期日から十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に、更に審査を行い、その後も、また同様とする。
通例では「罷免」という表現は、単に役職(配置)のみならず公務員としての身分(官職)の剥奪も同時に行われる場合に用いられる。
なるほど。
衆院選のときに最高裁の裁判官を国民みんなで罷免するか、そのまま裁判官を続けてもらうか決めるわけか。
まぁ、ここまで知ってた。
そんなかで参考になりそうな(なった)記事。
…結局、現行制度じゃ判断材料少ないしわかんねぇわってとこでした。
(だから国民からの異議申立て代わりに全部×つけようぜ!っていってるみたいです。僕はつけませんけど。)
そもそも最高裁に年間8000件以上の申し立てがあるらしい。
善悪がはっきりわかるような事案であればいいけど、そんなの少数だろうし。
現行制度とは逆で信任を投票で決めるとなると裁判官の中立性が揺らぎそうだし…
う~ん…結局白票投じることになりそうだなぁ…
君が法学を学んだ事があるのかないのかは私には知りえないのだけれども、たった30ページの日本語PDF位きちんと読めるような能力がない事だけはわかった。しかも匿名者に対する名誉毀損の成否の議論は最初の8ページまでに書かれていることから8ページすらきちんと読む能力がない事が(少なくとも私には)明らかになった。以下当該PDFから引用。
実際の事件ではすでに指摘したように、「ニフティ第1事件」をはじめ全く本人が特定できないにもかかわらず名誉毀損の成立を認めたものはない。
ここから言えることは、「判例が無い」という事であって、「名誉毀損が認められない」という事ではない。
この辺混同すると法学的にはもうどうしようもない。
また、ハンドルネームに対する名誉毀損の成否という項目で各学説が示されるが、ここでは肯定派の主張しか書かれていないので留意が必要。
山田いつ子は、ハンドルネームのみを用いた攻撃であっても、攻撃対象となった当人にとってはパソコン通信の世界で活動する上で不利益がもたらされる可能性があると説く。
町村泰貴は、さらに進めて次のように説明している。「コンピュータ・ネットワーク上の社会であるサイバースペースでは、住所氏名に表章される現実社会のアイデンティティとは切り離された仮想人格(ヴァーチャル・パーソナリティ)を一つないし複数発展させる事が可能であり、現に行われている。この仮想人格は、それ自体の名誉が傷つけられても現実社会の名誉・信用が毀損されたとは言えない程度に独立性の高いものでありうる。そしてこのような仮想人格を発展させることは、単なる現象にとどまらず、人格権ないしプライバシー権の一つとして法的保護に価いし、匿名による情報発信を禁止する法令は憲法上の問題を惹起するであろう。また、サイバースペースに他人の実名・住所などを無断で暴露することは違法と評価されるのである。」
次いで論者は自己の考察へと移るのだが、ここでも匿名者に対する名誉毀損の成否を肯定しているように思える。しかしながらそれは仮想人格に対する名誉毀損ではなく、あくまでも本人の人格に対する名誉毀損であると構成しているように読める。
インターネット上の電子会議室や掲示板を利用するにあたり,インターネット上では本人の徴表として通用が認められているハンドルネームに対して名誉毀損が行われた場合に,本人にインターネット「社会での評価の低下」が生じることは認めることができるから,これに対して保護の必要性は否定できないと思われる。
しかし,実在の人物とは全く切り離されたハンドルネームで活動する「インターネット上の人格」の存在を認める必要までもなく,あくまで本人の人格的利益がインターネット上で侵害されたとみることで十分ではないかと考える。実在しない人格をあたかも実在するかのようにインターネット上に作り上げることは可能であるが,このような創造の産物に対して名誉やプライバシーは考えられない。
インターネット上の社会的評価の低下を名誉毀損として考えるならば,名誉毀損となる発言の対象が客観的に見て実在の人格に結びつくことまでは必要ないと考える。したがって,ハンドルネーム宛ての名誉毀損であって本人と結びつく要素がないときであっても名誉毀損の成立は認めてよい。
本人との関連性は,その名誉毀損の内容の判断,つまり「本人の」社会的評価の低下が存在するかどうかの判断の際に考慮されるべきである(前述の通り全く架空のキャラクターであるならば,この意味での社会的評価の存在は認められない)。したがって,私見としては,そもそも第3者からみてハンドルネームと本人が結びつく必要はないから特定する要素の幅を広げるまでもなく,本人自らが名乗り出て特定させたからといってインターネット上の社会的評価の低下については影響ないものと考える。ただし,インターネット上の名誉毀損の相手方と本人が連結されることによって,インターネット外での社会的評価が低下するということも考えられるので,この部分については本人の加功が考慮され得ると考えるべきであろう。
上記の引用を見てもわかるように、あくまでこれは学説であり、判例ではない。
この文章を読んであなたは一体どこから「匿名が保たれている同士でのネット議論にもとづく名誉毀損というのは成立しない」ということを主張したのでしょうか。僕には見えない何かがこのPDFの中には含まれているのでしょうか。