Aさんの声という正解は素人にも明確で、似ているかの判定が容易い
ということは出力を繰り返し、人力で微調整を加えていけば、Aさんの声を学習しなくてもAさんの声の再現は可能ということ
しかも一度声質を再現してしまえば、歌を歌わせたり朗読が可能になるので労力をかける動機も強まる
また、声の特徴は画像ほどのバリエーションは無いので、他人の声からAさんの声にする調整もしやすい
結局は、声の肖像権を作り声を個人のものにして公開時に制限をかけるしかないだろう
ELVIS法でも声の肖像権が認められたが、公開や配布の禁止としている
著作権では絵柄の模倣が議論の的になっているが、表現の模倣はアウトなので、同じ絵を公開した場合はアウトだ
しかし声は、著作権でいう表現の模倣はアウトという法律すらない
まずはそこからだろう
モノマネ芸とか似てるカラオケがアウトになるのか
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