現行の運用上、難民認定されるのは、出身国の政府から直接危害を受けていると日本国が認める場合に限られる。クルド人を認定しないのはトルコとの外交的関係を考慮していると言われている。難民認定をするということは、日本国として自国民を迫害するような酷い国家であると宣言するに等しい。
一方で、自国政府に迫害されているわけではないが、特別な事情がある場合には在留特別許可を付与することがある。日本人との婚姻関係や、自国政府の迫害ではないが政治的に困難な事情があると認められる場合だ。後者については、入管法改正により「補完的保護対象者」として保護対象になることになる。
実は、近年は難民認定よりも在留特別許可の数の方が多い。令和2年は難民認定47人に対し、在留特別許可44人、令和3年は難民認定74人に対し在留特別許可580人、令和4年は難民認定202人、在留特別許可1760人。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001393014.pdf
コロナ関連での特例もあるとは思うが、特別に在留を認める制度は難民認定だけではないということも言いたかった。
ただ、難民に該当しないことが明らかであるのに、人道上配慮が必要なケースについても、難民申請をしなければ申請中に日本に居続けられない構造になっているのは、変な話ではあると思う。難民認定制度は難民かどうか判定する制度であって、それ以外の事情を判断するのには別個の仕組みがあるべきという意見もある。