2019-03-07

anond:20190307111133

「本邦外出身者」を「専ら本邦の域外にある国若しくは地域出身である者又はその子孫であって適法居住するもの」とした上で、

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を「本邦外出身者に対する差別的意識助長し又は誘発する目的

公然とその生命身体自由名誉若しくは財産危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、

本邦の域外にある国又は地域出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」として定義する(2条)。

特定政治家に対するヘイトスピーチ」とは?上記が本邦における「ヘイトスピーチ」の定義ですよ?




ま、この定義自体が本邦出身者に対する差別以外の何物でもないのは上段としても笑えないが。

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