「公職選挙法違反の通報です。第140条の2に違反です。病院付近ですがうるさい。」
と言うと、候補者の名前、病院名、場所、どっちから来てどっちに行ったかを尋ねられます。
民主党 いなとみしゅうじ
維新 頭山しんたろう
民主党は特にひどくて、候補者名を通報したあと、こんどは候補者名なしの車で来やがった。
投票してはならない。
自民党が政権取ると、公明党が付いてくるから困ったもんだ。政教分離しろよ。
病院学校がない住宅地の人も以下適用すれば通報できるんじゃない?
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
自動車を使っての連呼行為は、停止中の自動車の上でのみ可能。走行中の自動車の中で行うことは禁止。と解釈できるんじゃない?。