2023-04-04

インボイス論点を整理するよ!

実際の数字で考えるのがわかりやすいよ!

消費者に届くまでに3つの業者があるとして、それぞれが100円の付加価値をつけることを考えるよ!

まり税金を考えないとするとこういう事例のことね!

業者1  → 免税事業者 →  業者2  →  消費者

   100円      200円     300円

300円+消費税消費者商品を買うよ!

伝わるかな!スマホだと見づらいと思うけどごめんね!

これから、この例についての消費税を考えていくよ!

免税事業者消費税分を請求する例

業者1  →  免税事業者  →  業者2  →  消費者

  100円(+税10円)  200円(+税20円)   300円(+税30円)

業者1: 利益100円

免税事業者: 利益100円+益税10

業者2: 利益100円

仕入れた分の税金は控除されるから業者10円ずつ消費税を納めることになるんだけど、免税事業者はそれが免除されるんだね!

から10円得しているんだ!

ずるい!っていう人がいるのもわかるね!

そしてインボイス制度が始まるとどうなるかなんだけど、価格をどう設定するかによって少し変わってくるよ!

A. 付加価値額をそのままとする例

業者1  →  免税事業者  →  業者2  →  消費者

  100円(+税10円)    200円     300円(+税30円)

業者1: 利益100円

免税事業者: 利益90円

業者2: 利益100円

税金は創出された付加価値に結果としてかかるだけで価格決定には影響しないはずなので、原則的にはこうなるはずだね!

でもおかしいな、免税事業者利益が減ってしまっているよ!

これは仕入れ税額控除ができない分、免税事業者消費税を支払ったので利益圧縮されてしまっているんだ!

制度としてわざわざ免税事業者という区分を作っているのは、経済活動活性化競争力の向上を促進するためのはずなのに、免税事業者は同じ付加価値を創出しても利益は少なくなるね!

不思議


でも免税事業者価格転嫁できる場合は少し異なってくるよ!

B. 利益をそのままとする例

業者1  →  免税事業者  →  業者2  →  消費者

  100円(+税10円)    210円      310円(+税31円)

業者1: 利益100円

免税事業者: 利益100円

業者2: 利益100円

あれ、今度は消費者が買う価格が上がってしまったよ!

これは嫌がる人も多いかもしれないね


業者側はこれで売れれば良いんだけど、実際には売れなくなって値下げをしてどこかの業者が割を食う可能性が高いね

そうすると一番立場の弱い免税事業者利益を減らさざるを得ない可能性が高いかな!


ここまで見たらわかる通り、インボイス制度が始まると免税事業者はもはや事務手続きが簡便という以外のメリットはないんだ!

から免税事業者インボイス制度の導入に反対しているわけだね!

一般消費者にも影響するよ!というのも本当だってことがわかるよね!

でも、ここからは完全に個人的意見だけど、次の例が一番自然だと思うんだ!

C. 免税事業者課税事業者となった場合

業者1  → (元)免税事業者  →  業者2  →  消費者

  100円(+税10円)  200円(+税20円)  300円(+税30円)

業者1: 利益100円

(元)免税事業者: 利益100円

業者2: 利益100円

うん、これが良さそうだ!

最終消費者が払うから「消費」税なのに、例えばA.の例だと免税事業者10円、消費者30円払うことになっていて、消費者以外も消費税を支払うことになるし、「免税」事業者なのに実際には消費税を払う側だし、名前実態も合わなくなってしまうから無くしてしまった方が個人的には良いと思うよ!

簡易課税制度もあるから事務手続きもそれほど負担ではないよ!

説明はこれでおしまい

質問があったら教えてね!

答えるかもしれないし、答えないかもしれないよ!

  • C. 免税事業者が課税事業者となった場合 免税事業者の本名がバレて、事務手続きが面倒になるのが問題なのでは。

    • 匿名で請求書を送りたい事業主っているの?そんなふうに活動したいなら仕入れ税額控除分くらい損しても仕方ないのでは

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