はてなキーワード: 航空機事故とは
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無茶だ。この時点で権力の空白を作るのは悪手で、一般的には政権に批判的であっても協力すべき事態だ。
そしてこの故を持って斯様な時には憲法が停止されたりするし、現政府も人権、選挙停止を伴う事実上憲法停止と言っていい緊急事態条項の根拠としてきた。
NTTデータの下請派遣社員が罹患して居る事が発覚したが、この人は保健所が検査を拒否していると書き込んでいる。
同様の証言は他でも聞かれるが、何故保健所は前のめりで行動していないのか?
ゴルバチョフは停滞してどうにもならなくなったソ連を改革する為にペレストロイカ政策と共にグラスノスチ(情報公開)を掲げて書記長になった。
ソ連が崩壊したのは設計主義が妄執だったせいと考えられているが、これは「史観」だ。
ミクロな点だとセクショナリズムと粉飾/虚偽報告の蔓延により社会主義の権威的体制は行き詰る。
社会主義では生産高の計画を立てるが、この時A鉱山→B工場→C工場→需要家と材料は流れそれぞれに計画高が立てられる。
権威主義的体制では容易に言えない。そこで数字を盛って報告する。
するとB工場はそもそも材料が来ないから当然不達になる。だがA鉱山はノルマ以上の出荷をしている事になっている。すると方法は一つ、ここでも粉飾だ。
C工場も同じ事をやり需要家である建築現場では鉄骨が来ないのでビルが建てられないが数字の上では建っている事になってる。
これが社会全域で行われて共産党本部にはほぼ計画通りに経済が動いている事になっている報告が来るが実際は何も生産されていない。権力が集中する党中央が状況を把握できないのである。
スターリン時代のソ連は目覚しい経済成長を遂げて西側を怯ませたが、その時代に既に粉飾だらけの種は撒かれていた。
ゴルバチョフはヒューマニストだからグラスノスチを掲げた訳ではない。西側の社会が上手く行っている理由を知っていたのである。
特にゴ書記長が就任して直ぐに起こったチェルノブイリ事故はグラスノスチの試金石だった。
この事故の収束が自身の改革路線の正しさを証明し権力基盤を増強するので対外的にも情報を公開した(それまでのソ連は完全秘密主義)。
でも不完全で、未だ事故の経緯や状況は複数説がある状態だ。特に関係者が口を噤んでいるケースが多い。
ところで航空機事故は数百人が死亡する事故となり過失者の責任は重大だがアメリカでは無罪としてしまう。
起訴されるならば身を守る為に黙秘するのは権利であるから事故原因は判らなくなる。すると次の事故の予防が出来なくなる。
だから責任を追及されない事を約束して話をさせる。これが西側のやり方だ。予防は社会や国家の責任であるからそっちの責任を優先させる。
それはソ連では考えられない責任のあり方で書記長のお墨付き、権力基盤の要だから率直にと言われても満足な証言は得られなかった。
これは日本の戦中大本営にもあった事で、盛った戦果報告が来るので実作戦中に撃沈された、大破してドック入りしている筈の敵艦がワラワラと現れてしまい作戦の意味がない。
昭和天皇が「その戦艦が撃沈されたのは何度目か」と奏じたとの笑い話があるほどで、大本営は国民を騙していたが彼等もまた騙されていた。
官邸、内閣府がやってきた事というのはグラスノスチと反対の事だ。
だから西側的「正しい情報」なんて集まらないだろう。「正しい情報」の表す事は西側と東側では違う。
保健所が検査忌避していると言うのは東側の正しさに則っての事じゃないか?
行政は前例主義で面倒な事はやりたがらない。一方で自律して運動し権力を拡大するという面もある。
この場合、中国渡航歴がないと検査しないというのはかなり後ろ向きな姿勢で首を捻るものだ。
担当大臣と内閣はこういう時に監督権を行使し前のめりな検査体制を指示するべき…というのは政治主導の建前だが、現内閣の場合、「感染者数が増えるので発覚する行為を行わない」という圧力に役人が拘束されているように見える。
郷原の言う事は妥当だが結論がおかしい。一般的に総辞職はナンセンスな情勢だ。
今までの災害でもチンタラ、時に完全無為で災害対策に不適というのは判っていた。
首相補佐官と厚労大臣官房審議官(しかも危機管理担当)というこの事態に重要ポスト二人の公費不倫がピンポイントでこのタイミングでばれるというのも内閣人事局と無関係ではないだろう。
だから時間はあったのにその度に「役人がやった事の責任を内閣が取るのか」等不思議な理屈で擁護され、長引いて飽きてきた国民の問題だ。
これから日本はガードレールが無く霧濃い深夜の林道を走る事になる。
フォグランプをつける時間もあったのにヘッドライトすら外してしまった。
官邸が焦って「ライトを付けろ」と命令しても懐中電灯が目の前を白く映すだけだ。路面は見えないし決壊している箇所も見えない。
7payの事件。
ITセキュリティー学とか、IT失敗学の歴史の教科書になってもおかしくない。
小学生にプログラミング言語を学ばせる前に、経営者がプログラミング言語を学んで欲しいよ。
某フリーメールのメール送信で最近、携帯番号を求められることがあった。
慎重だよなと、思った。
経営と技術者とのITへの認識の隔たりを感じると、隣国の話を思い出す。。
韓国だと、パイロットは敬語を使わない英語でやりとりする風習があるという。
副操縦士が、機長への意見をいいやすいようにするためだそうだ。
社会の仕組み、税金の仕組み、プログラミングの仕組み、学ぶことがたくさんあるよ。。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
http://anond.hatelabo.jp/20160517114849
トラバ元を書いた方がよく見知っていた分野は、ニコニコの構造上廃れやすい分野だと思う。
一方で生き残る分野はどんなところか。それを書いてみたい。
生き残ると思しい分野に含まれる要素を先に述べておくと、「解説・説明・突っ込みを加えられる」と言うことに尽きる。
私は2006年が大学二年生で、暇だったわけだ。クラスが同じMという男からニコニコ動画の話を聴いてサイトを使い始めた。
http://nicovideo.g.hatena.ne.jp/myrmecoleon/20080527/1211907817
に詳しいような、「おっくせんまん」の成立過程もリアルタイムだったし、住宅街の人が初めて歌ったこともリアルタイムで見ていた。
その後東方の隆盛や音MAD、パンツレスリング、淫夢、歌ってみた踊ってみた、ゲーム実況やらなにやらがこの10年で興っては消えて行った。
10年見ていて思うことは、冒頭で書いた通り、「解説・説明・突っ込み」を入れられる動画が強いということだ。
例えば、先ほどの「おっくせんまん」は動画に歌詞を加えたことで大きなムーブメントになって行った。こうした部分がニコニコの固有性だ。
一方、そういうのが基礎になり生まれた「歌ってみた」は、あまり「解説・説明・突っ込み」を必要としない。動画を見て楽しむことがメインのコンテンツだ。
先に投稿した方が、もう誰もやってないと嘆いたのはこうした分野だからだろう。
ゲーム実況だと、初めは実況者の音声のみで、とにかくゲームをしていく、という内容が多かったように思う。
そのうち、ルールが細かいゲームや、難易度が高いゲームに「解説」しながら実況する人が多くなっていた。
ソウルシリーズやオブリビオンなんかがそう。この時期で覚えているのは「テクテク」さんの動画だ。
また、TAS・RTAなど速さや面白さを競うゲーム実況も生まれた。
こちらはマリオやFFドラクエなど比較的皆が知ってる、プレイしたことのあるゲームが好まれた。「魔界塔士」さんの一連の仕事が著名だろう。
どちらであっても、動画内で状況を「解説」する。そしてコメントでは、驚嘆を示すコメント・指摘や修正を加えようとするコメントが出てくる。これで動画が盛り上がる。
ゲーム実況では実況そのものが面白い人ももちろん多かった。しかしそれだけではニコニコ動画の固有性が発揮されなかったのではないか。
「解説」を投稿者もコメントを書き込む者も可能な点こそが、ニコニコの妙味なわけだ。そうした構造を持つジャンルは生き残っていく。
もう少しゲーム実況の話を続ける。RTA動画を多く投稿している「biim」兄貴と呼ばれる人が創始した「biimシステム」というゲーム実況のスタイルについて。
私はこのシステムこそがニコニコ動画におけるゲーム実況の成熟であると思う。
「biimシステム」は、ゲームプレイ動画本体を左上に据え、右に解説窓二つ、下部に解説窓一つの構造を持つゲーム解説スタイルだ。
下部の窓には、ゆっくり実況の音声が台詞として字幕表示される。右の解説窓ではクエストの確認や、敵やアイテムのステータス、チャートなどが示される。
このように「biimシステム」は、ゲーム実況を「解説」するに特化したもので、多くの追従者を生んだ。
こうした点を見ても、ゲーム解説実況は、分野として生き残っていきやすいと感じる。
次いで生き残りやすいと思う分野は、専門分野を解説する動画だ。たとえばナショジオとか。本当はアップしたら駄目なんだろうけど。
ニコニコ動画では、かなり以前から「メーデー!」という航空機事故を紹介・解説したナショジオのシリーズがアップされ続けている。
ここに、どこからともなくやたら航空機に詳しい奴が現れ、緑色でやたら細かい解説を加えて行く。
また、「メーデー民」と呼ばれる人々は、以前の動画で出てきた事故と、今回の事故とを比較しコメントする。初心者はさらに興味が広まる。
それと、軍事映画・戦争映画は盛り上がる。いやが王にも盛り上がる。兵器解説シリーズもそうだ。
軍事オタクが描写の正確性を論議し、また右寄り左寄りの意見で荒れることが頻繁だ。しかし活気がある。
あとは海外の翻訳系も強い。「AVGN」という古いクソゲー好きのアメリカ人がクソゲーに切れる動画がニコニコに輸入されていて、
英語に詳しい者もそうだし、古いクソゲーに詳しい者、日本とアメリカのゲーム事情に詳しい者が説明を相互にしている。
こうした専門分野系の動画は「解説・突っ込み」に馴染みやすい。生き残る。
あと地味にスポーツの放送が良い。野球とか相撲とか。夜中に再放送とかもしていて、疲れて帰ってきたら、西武対楽天とかがやっている。
ここでは多分俺と同じようなアラサーの人たちがのんびり書きこんでいる。
楽天って左打者が誰が誰だかファンでないと解りにくいのだが、動画でちょっとその選手について質問するとすぐ詳しい人が教えてくれる。
10年見ていて思うことは、こうした動画による双方向的な解説・やり取りこそが、ニコニコ動画が獲得した固有性だということだ。
Amazonさんで、メーデーって航空機事故を主題に扱ったドキュメンタリーを片端から見てるのだけど、
事故調査の過程が、アプリ開発者として運用チームから報告が上がってきた障害表とバグ取りの関係に似ていて妙なところで共感。
番組冒頭の事故が起きるまでの小ドラマによる前振りやインシデント報告が上がってからの切り分け処理。
自分は運送会社で使われているポータブルデバイス( 玄関先で荷物を見ながら入力しているちょっと大きめのごついアレ)の
保守運用をしているのだけど、アプリ開発者として宅配するお兄さんがどんな操作をしたのか
同僚をお客さんに見立ててちょっとした演技をしながら問題が再現しないか確認することが多い。
汎用的なアプリやゲームなどでも、上がってきたログやエラーレポートで
そこに明確なシナリオを描く必要があるのは用途が固定された業務用ゆえだろう。
この段階だと、工場出荷時の単純ミスから1000台に1台のレアケースまで
ちょっと罪悪感を感じつつも推理番組のようで楽しくリラックスする。
さすがに、アプリが原因で人が怪我したことはないことも理由の一つだが。
しかし、番組後半からの原因究明真相パートでは結構辛いのは業務も同じ。
番組は、整備不良、しかも手順にルーズな社内風土や慢性的な人員不足による忙しさによるテスト漏れなど身に覚えがあることだらけで胃が痛い。
現実は、障害レポートの提出でごめんなさいと過失の割合をいつも考えて、次のシーズンで協力会社の席があるのか考えている。
今日の14:02に、ANAから件名「需要喚起2」、本文「sample2」の、ずいぶんショボいメールが来た。
ああ、誤配信やっちまったな、と思って、迷惑よりも、誤配信した人は相当怒られてるだろうな、と思った。
それと、どういう謝罪文が、いつごろ来るのかなあ、と思った。
すると19:43に【お詫び】メールが来た。
ああ、残念・・・
「この度、弊社と契約しておりますメール配信会社のご操作により、・・・」
ああ、人のせいにしてしもた。。
ANAのメールを受けている俺は、ANAからもらっている訳で、
その過程において他会社が代行してようと、そんなのどーでもよくて。
ANAは、その会社に業務委託しているんだから。そらANAの責任よ。
ソフトのバグによる障害を、「うちの下請けがやらかしました」って、末端ユーザにいうの、どう?
ここは、「弊社と契約しておりますメール配信会社の」という言葉を入れて欲しくなかったなあ。
いなくなったのはマレーシアの航空会社の航空機で、記者会見に出てくるのもマレーシア人らしき社員。それはまあわかる。
だがしかし異常なのは、乗客の家族として出てくる人の中華率が高いこと高いこと。報道を見てる限りじゃ全然マレーシア人なんて見つけられなかった。
そして例外なくめちゃくちゃ態度が悪い。取材陣に殴りかかるわ蹴りかかるわ大声でギャン泣きするわ。その中にももちろんマレーシア人なんて見つけられなかった。
デモ行進を始めたと思ったらプラカードに書かれているのはすべて中国語オンリー。マレーシアの公用語って何だったっけ? 少なくとも中国語ではないよなあ。
でまた、そのプラカードってのがキレイなんだよな。手作りじゃなくて業者の作ったような感じでさ。少なくとも、行方のわからない家族の事を思って焦燥している人達が、手に手に持ってデモ行進するには、随分と小ぎれいすぎる小道具だよなあ。どっから用意したんだろう? 誰かからもらったのかな?
悲惨な航空機事故は過去にもたくさんあったけど、これだけ乗客の家族が大暴れしているのも珍しいだろう。航空機の行方がこれだけ長期間に渡って見つからないのも前例のない事だが、だからといって乗客の家族があそこまでギャーギャー騒いでいい理由にはなるまい。
家族の死ならもっと静かに悼めと。自分たちは被害者だからどれだけ感情を発散しても許されると思って、つまらない免罪符を振りかざして廻りの人に迷惑かけんなと。そう言いたい。