2024-09-11

anond:20240911155542

死ね」は基本的には脅迫罪に該当しないとお伝えしましたが、以下の事例ように、ネットに「死ね」と書き込んだことで書類送検逮捕されたケースもあります

 

このように、被害者の身元特定が容易な状況において繰り返し「死ね」と発言することは、一般人が畏怖するに足りる害悪の告知であると考えられるため脅迫罪が成立する可能性もあります

ただし、「死ね」という言葉は、被害者に対し積極的加害行為を示すものではないことから不起訴処分刑事裁判にかけられないこと)となることがほとんどでしょう。実際に上記2つの事例でも不起訴処分となっております

 

残念っすね

 

まとめ

死ね」という発言は、基本的には脅迫罪に当たりませんが、それが繰り返し行われるなど悪質性が高い場合には脅迫罪が成立する余地があります。また、「死ね」という発言で本当に相手自殺した場合は、自殺教唆罪・自殺幇助罪が成立することもあります

 

とのことだからお金使って高い弁護士使えば別件でこらしめてくれるかも

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