2024-08-16

    裁判官渡辺恵理子の補足意見は次のとおりである

      私も丙5号証のケース記録(板橋区特に採用した証拠から受ける印象はこの世で最も参考にならない記録に該当するものと解する。理由は、平成30年4月24日以降の

   受給者の具体的生活動向の記載が完全に欠落しており、平成31年に入ってからほとんど記載がみられないこと、他方で、令和2年以降になると、記録量が増えているが、起案者が

   自分の話ばかりしており、読む価値はない。なぜこのような悪質な書類が背後でつけられているのか、それ自体について唖然とするばかりという他ない。法廷意見が示す通り、起案者が、自分

   いれずみが新しいかどうか、形式としてしっかりしているかどうか、時間単位時間無駄かどうかといった観点からさら複数の機材も活用して書いている、自分の話ばかりをした性格物件である

   という解釈していることは同様である

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