Q.
「対抗言論法理」について、日本ではあまり用いられない考え方だと思います。
つまり、ある言論が名誉毀損罪や侮辱罪にあたるとして、「言論を罪に問うより対抗する言論を促すほうがよいから罪には問わない」というような判断はされないと思います。
合っていますか?
A.
おっしゃる通りです。「対抗言論法理」という考え方は、アメリカなどでよく見られる法理で、自由な言論を保護するために、ある言論が問題視された場合でも、政府が規制するのではなく、反対の言論を通じてその言論に対抗するのが最善であるとするものです。
一方、日本では、名誉毀損罪や侮辱罪に関して、刑事罰が適用されることが一般的です。言論の自由は日本国憲法第21条で保障されていますが、その自由は絶対的ではなく、他者の名誉や権利を侵害する場合には制限される可能性があります。
特に、日本の司法制度においては、名誉毀損や侮辱が発生した場合、刑事・民事の法的措置が取られることが多く、その際に「対抗言論」が法的手段として優先されることは少ないといえます。
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Q. 「対抗言論法理」について、日本ではあまり用いられない考え方だと思います。 つまり、ある言論が名誉毀損罪や侮辱罪にあたるとして、「言論を罪に問うより対抗する言論を促す...
男女論が何らかの法に抵触する可能性がそもそもないなら、対抗言論法理なんて持ち出す必要もなく取り締まりようがないでしょうが。