2024-08-10

 本件の受給者は、概して令和3年頃から福祉事務所に足しげく通い、ケースワーカー中谷であって、健康管理士が城戸であった時代に多くの記録が残っているものと解されるが、ケースワーカー宮脇中谷兼任していた令和2年に関しては、福祉事務所と何をしていたかが明らかではなく、令和4年4月1日からケースワーカーが古俣になり、7月から藤原に変わって以降は、健康管理支援員の小島良二による自立支援経過記録票しかなく、特にこれといって、平成30年から平成31年の記録はない。だからといって、平成30年~31年の間に何もなかったわけではなく、平成30年6月11日頃には、シェアハウスオーナー電話で大けんかをしているし、8月20日には新宿駅交番で5名の警察官と大ゲンカをしていることのほか、11月6日にはシェアハウスの者から暴行を受けており、12月25日には、蓮根歩道橋で、トラメガをもって大声を出していた、平成31年に入ってからも、ツイッターを停止にされたり、2月15日に霞が関でトラメガで歌っていたりしている形跡がある。しかし、これらの事情は、ケース記録には全く記載されていないし、これらの事情を考えると、当時の福祉事務所が、受給者がこれらのことをしていることから、96000円の返金を求めた可能性も大である。そうすると、本件のケース記録に全く記載されていない当時の実情などが、本件の処理に関わった可能性も高く、本件の福祉事務所長が主張している、法63条を用いた返還金額決定になったということ自体も信用できないという他ない。

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