2024-05-22

   平成25年4月12日、  2月、東京高裁判例   警察官公務に対する刑法233条の成立の範型を認めた事例    裁判官名  伊東

   弁護人は、  警察官公務は、威力業務妨害罪にいう、業務に当たらない、と主張するが、 昭和62年最高裁決定

  平成12年最高裁決定も同旨は、  暴力脅迫にわたらない威力偽計は、警察官の有形力により容易に排除できる

  ことを実質的根拠としているところ、  本件のように、 インターネットに書き込むという方法による業務妨害の場合

   警察官の有形力では排除できず、現に本件でも排除できなかったのであるから、所論は当裁判所採用しないところである

  論旨は理由がない。

      よって、本件控訴理由がないから、刑訴法396条によって棄却し、 訴訟費用は、 刑訴法181条1項但書を適用して負担させないこととし、刑法21条を適用して、

    未決勾留日数100日を本刑に算入して、主文のとおり判決する。

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