講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
1.出版物の装丁・内容・目次等、あるいはホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等の全部ま たは一部を掲載・転載すること。
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
5.出版物をたとえ個人や家庭内の利用であっても、代行業者等の第三者に依頼してコピー、スキャン、デジタル化すること。出版物の無断複製は著作権法上の例外を除き禁じられています。
著作権侵害は親告罪だから教科書的には後者が正解なんだよ 権利者が何も言ってないのに第三者には咎め立てする資格はないよ
まあ権利者は駄目だって言ってるんだけどね 講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によっ...