2018-04-05

嬰児殺しって叙情酌量で執行猶予になることが多いとか書いてあるんだけど

「二人殺し懲役四年は充分温情」とか言うけど、コトバンクではこう書いてあるぞ

嬰児殺し(えいじごろし)とは コトバンク

https://goo.gl/IWAjKJ

歴史的に,非嫡出子の法的社会的地位と関連して,特別減軽規定を置く例が多い。日本の現行刑法は特別規定をおかず殺人罪に含めるが,情状を酌量し刑を軽減され,執行猶予が認められることが多い。

妊娠出産に至る事情(たとえば,不倫関係から生じた子や私生児など),出産時の精神状態などを考慮して,一般殺人罪区別して,比較的軽い刑を特別規定している国が多い(フランスドイツオーストリアなど)。ただし,いずれの場合減軽対象母親のみであり,それ以外の者の行為は通常の殺人罪となる。

尚更義父に性的虐待17年も受けていたこ女性執行猶予つかないのが謎だ。

コトバンクが間違いだってのか?

フランスドイツオーストリアならついたのかもしれない…

https://www.asahi.com/amp/articles/ASL3M5QWDL3MUOHB00P.html?__twitter_impression=true

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