「二人殺して懲役四年は充分温情」とか言うけど、コトバンクではこう書いてあるぞ
>歴史的に,非嫡出子の法的社会的地位と関連して,特別に減軽規定を置く例が多い。日本の現行刑法は特別規定をおかず殺人罪に含めるが,情状を酌量し刑を軽減され,執行猶予が認められることが多い。
>妊娠・出産に至る事情(たとえば,不倫な関係から生じた子や私生児など),出産時の精神状態などを考慮して,一般の殺人罪と区別して,比較的軽い刑を特別に規定している国が多い(フランス,ドイツ,オーストリアなど)。ただし,いずれの場合も減軽の対象は母親のみであり,それ以外の者の行為は通常の殺人罪となる。
尚更義父に性的虐待を17年も受けていたこの女性が執行猶予つかないのが謎だ。
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