今日付で7年ほど勤めた会社を辞めるんだが、ふと気になって、会社の求人情報を見てみた。すると、某求人サイトの待遇欄には、「固定残業時間を越えた場合は、超過分の割り増し分が支払われます。」との記載があった。
ん?超過分の割り増し分?
実態はみなし残業制度で、設定されたみなし時間を超過した場合、0.25倍とか0.35倍の割り増し分だけ支給されていた。1.00の部分は代休を取るように指示がされたが、有効期限は1ヶ月以内で、取得しなければ消滅することになっていた。残業するほど忙しい場合、代休を取れる余力はまずないため、大半の代休が消えていった。だから、割り増し分しか支払わないという、この表記は正しいのだろうと思った。
だが、退職を決めてから色々と調べてみると、代休を消してしまう制度は無効である可能性が高いという結論に至った(余談だが過去に消えた代休は、請求する予定である)。
ってことは、「固定残業時間を越えた場合は、超過分の割り増し分が支払われます。」って表記は、最初から割り増し分しか支払わないことを前提にしており、まずいのではないだろうか。普通なら「(前略)、超過分を割り増して支払われます。」って表記にするだろうし、なんで「超過分の割り増し分」なんて回りくどい表記にするのか分からない。
だがグーグルで検索してみると、この表記は普通に使われているようである。コンプライアンスに厳しそうな大企業でも記載されているところを見ると、やはり他社はキチンと1.25倍なり1.35倍なりを支払っており、この文章を読んで一部しか支払われないと受け取る私の解釈が誤っているのだろうか。
まず労基いけよ。次に弁護士