つまりなに?
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大学教員に裁量労働が適用される根拠は以下だと思うんだけど、 「学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)」...
指導する立場だから、自分の労働は自己裁量できるってこと?